No.3ベストアンサー
- 回答日時:
違約金がどんな形で受け取られているのか分かりませんが、退職後、給与や退職金などとは別の形で、現金で支給(振込みも含む)されたとすると、源泉徴収(支給時に所得税・住民税相当額を会社が事前に引いてから支給する)をやっていないのではないでしょうか。
そうすると源泉徴収票には載ってきませんね。
扱いは、多分「雑所得」になると思います。何かその収入を証明できる書類がありますか?金額と社印が入ったものです。支払いの理由があるので、贈与には当たらないと思いますが、何も証明するものがなくて、ただもらったというふうになってしまうと贈与と取られかねないので、何か書類が要ると思います。
所得の区分については、確定申告の書類の記入方法のところにも書いてあった気がします。
税務上の手続きは、確定申告を行えばいいです。
申告用の記入用紙がネット上か税務署にありますので、もらった源泉徴収票に従って欄を埋め、さらに雑所得(?)の欄に違約金の金額を入れて、証明書類を添付して税務署に提出すれば、総収入に対して正しい税額を計算して不足分の徴収が行われます。
違約金を○○万円○○口座に振り込むと書かれた、会社名と社長名と社印の入った書類があります!
確定申告をしますね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
違約金としての支払いをする旨、書面が残ってたらそれと支払いを受けた口座を資料として確定申告されるとよいでしょう。
本来支払いをするべきものを「遅くなってごめんね」と支払うのでしたら、非課税にはなりません。
ただ支払い金額のうち「不当解雇してごめんよ」料、つまり慰謝料が入ってるなら、これは非課税です。
書面で慰謝料としてどれだけ支払うというように区分されてたら、その部分は非課税でよいと考えます。
でも、慰謝料として給与7ヶ月分というのは、ちょっと多いです。
課税されるか、非課税になるかのどちらかです。
一時所得でも雑所得でもないでしょう。
「非課税とせずに、全て給与として、給与所得控除を受けてしまえば、一番問題がない」という意味で「そのような処理をして差し支えありません」と国税当局が回答してる(前述)ことから、当事者がどう認識してるかの問題であって、税負担が大きいほうを選んであれば、当局は文句いわんよ」ということです。
解雇されてから「ごめんね料を払う。7ヶ月分払う」と話がついた月までの分を「慰謝料」として、その残りを「給与」とする考え方もあると思います。ああだこうだと争ってる間に精神的な苦痛を味わってるのですから、給与額相当の慰謝料だということです。
これは私見ですので「こうしたらあきまへんか」と税務署に尋ねてみるのもいいでしょう。
もしかしたら「全額非課税でええでっせ」と言われるかもしれません。
そのときは税務署員の名前を聞いて記録しておき、後々「あんた変な申告しとるな」といわれたときに備えましょう。
No.2
- 回答日時:
残りの期間に対しての給与として、支払い者が今年の給与に合算して源泉徴収票を作成して、貴方に交付する義務があります。
源泉徴収票が交付されるはずですが、されなかったら請求してください。その際、年末まで在職されてるわけではないので、年末調整がされません。
本人が確定申告して、一年間の総収入にたいしての税金の精算をする必要があります。
なお、実務でこの問題が発生し、所轄国税局に上記処理で良い旨確認済みです。
ありがとうございます。
解雇時に、すぐに源泉徴収票をもらいました。
その後、不当解雇が認められて、違約金を振り込むに関しての契約書をかわしました。
それっきりで、合算した源泉徴収票はもらっていません。
確定申告の時に、もらっている源泉徴収票と契約書(金額が書いてある)で手続きすればいいでしょうか。
合算した源泉徴収票をくださいと、連絡することはできかねます・・・。
No.1
- 回答日時:
給与になるので今年に受け取った金額が103万円を超えるときは確定申告して下さい
今働いているのなら確定申告ではなく年末調整になるので今の会社に受け取った金額を伝えます
前の会社の源泉徴収票がないのなら今の会社にそのように伝えて下さい
あるいは今の会社の給料分だけの年末調整を受けて源泉徴収票をもらいます
前の会社の不払い分は確定申告をします
そのときに今の会社でもらった源泉徴収票を添付します
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