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現在、妻が個人事業主(青色)、私(夫)が事業専従者としたネット販売による
小売販売事業を行っております。

来年から消費税の課税事業主になる等の理由から、
私(夫)が個人事業主(青色)、妻が事業専従者となる事業継承を
することを考えております。

その上で、消費税課税者の兼ね合いから、
12/31廃業(妻)、1/1開業(私)(手続きは1月中旬に行う予定)としようと思うのですが、

懸念しているのは以下の点です。
1:期末在庫はどう処理すればよいのか
  (12/31に私に販売して期末在庫を0にする?)
2:私が開業することによって、消費税免税事業者となれるのか

もっとも円滑に進めるためには
どうすればよいか教えて下さい。

A 回答 (3件)

消費税の課税事業者になったため、廃業をしてしまう。


その事業は妻に譲渡する。
妻は課税事業者としての地位を承継するわけではないので、消費税課税事業者ではない。
このスキームをつかうと個人事業者が永遠に消費税課税事業者にならないですみます。
すばらしいスキームです。
しかし租税回避行為ではないかとの懸念は発生します。
これまでの事業主が業務につくことができない状態になったので事業主変更するというならわかります。
しかし、元事業主が青色事業専従者となるとなると「え?元気じゃん?」という見方になります。

このようなスキームを壊す考え方が「実質課税の原則」です。

消費税基本通達より
(親子間、親族間における事業主の判定)
4-1-2 生計を一にしている親族間における事業に係る事業者がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。

但し、通達は法律ではありませんので、納税者を拘束するものではありません。
ですから「事業主が変更されたのだから、課税事業者ではない者が事業をしてるので消費税納税義務はない」と訴訟を起こして、最高裁で「そのとおりだ」と言われれば、個人事業者は永遠に消費税の課税事業者にならなくてすむスキームが許されます。
でも、消費税法が改正されてしまうでしょうね。

以上、理屈を言いましたが、もっと常識的に考えれば次の一言です。
「そんなアホなこと、税務署が認めるわけないで」

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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法律の表面上であれば、免税が受けられるかもしれません。


しかし、税務では、実態を重視することになります。

事業主を夫婦間で変更となることは、税務署でもすぐにわかることでしょう。怪しまれて税務調査を受けることになるでしょう。会計帳簿や事業資産に就いて詳細なチェックを受けても、別事業だと説明できなければ、そのようなことはすべきではないと思いますね。

私であれば、合同会社辺りを設立させての法人なりを考えますね。個人事業からの法人化はよくある話で、資本金さえ注意すれば免税は普通に認められることでしょう。
株式会社と違い、設立費用も安いでしょうからね。
消費税の免税による余裕資金で法人化を考えた方がスムーズだと思います。

ただ、その場合には、個人より面倒な税務申告などの事務負担は発生しますけどね。
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>私(夫)が個人事業主(青色)、妻が事業専従者となる事業継承をすることを考えて…



個人事業で納税義務者となるのは、あくまでもその事業の主体者です。
看板だけ書き換えても実態は妻が経営を握っているのなら、妻が引き続き事業を行っているものと見なされます。

>来年から消費税の課税事業主になる等の理由から…

税務署員の目も節穴ではありません。
その程度の浅知恵はとっくにお見通しずみですよ。

>12/31に私に販売して…

「生計を一」にする家族への売却は、「家事消費」となるだけです。
家事消費は通常の売上と同じですから、妻に利益があったとして所得税が課せられます。

>もっとも円滑に進めるためには…

社長は妻でも夫でもどちらでも良いですが、新年から法人になれば、個人事業時代の売上高は無視され、合法的に 2年間は免税事業者となれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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