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私は、現在生活保護受給中です。今年に入り仕事が見つかり1度収入の増加のため
打ち切りになりましたが・・・・この就職先が経営不振のため解雇になりました。
失業保険も期間が足りず、生活保護の再申請をしました。
今年は社会保険加入期間と生活保護の期間がありました。
年末でなかなかフルタイムの仕事も見つからず、
(医者から療養を勧められていますが年末に向けて何かとお金がかかると思い)
登録制のアルバイトを数日間しました。
この会社から、源泉徴収を乙税で引かれてしまいとても高額でした。
福祉事務所に収入申告はしなくてはいけませんが源泉徴収されたお金は
確定申告するのでしょうか?あとで支給額が減るのは分かっておりますが、
源泉が余りに高かったのでどのように計算されるのか心配しています。
また所得税がひかれない会社だったらどうなるのでしょうか?
社保加入期間もあったので確定申告するのでしょうか?

A 回答 (2件)

生活保護の話と税金の話は別です。


それをごっちゃにしてしまうから判らなくなるのです。
生活保護については収入を福祉事務所に報告すればそれなりの金額が減額されます。
それとは別の話として

>登録制のアルバイトを数日間しました。

ということなら「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出していないでしょうから乙欄での処理となり

>この会社から、源泉徴収を乙税で引かれてしまいとても高額でした。

ということになるでしょう。

>確定申告するのでしょうか?

恐らく103万には届かないでしょうから、全額還付されるはずです。

>源泉が余りに高かったのでどのように計算されるのか心配しています。

ですから税金は関係ありません、収入としてどのくらいの金額かを報告するのであって税抜きということではありません。
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給料から差し引かれる所得税はあくまでも


概算なんです。その概算で差し引かれている
所得税を確定するのが年末調整もしくは
確定申告なんです。

所得は1月から12月の給料で計算します。
ですので1月~12月で働いた会社から
前線徴収票をもらって、確定申告を行いま
す。

そこで概算で引かれている所得税が多ければ
還付されるし、概算で引かれている所得税が
少なければさらに徴収されます。

とはいえ給与であれば103万円までは
非課税なので給料から引かれた所得税は
確定申告することで全額返金されます。

所得税が引かれない会社であっても、理屈は
同じです。103万円以下であれば全額返金
されますから確定申告してもしなくても結果
は同じです。
でも103万超えられていれば所得税が
発生しますから確定申告することで徴収
されます。徴収されるのがいやだから
確定申告しないっていうのは脱税になります。
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