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10月~3月までの期間契約社員がいます。
その方(Aさん)は、ご主人の扶養になっています。

この場合、Aさんの年末調整をする必要はありますか?

毎月の給料より所得税控除は行っております。

また、Aさんは当社に勤める前に別の会社でも働いており
源泉徴収票を持参しております。

A 回答 (3件)

必要です…と言うか、会社が年末調整してあげられるならしてあげた方が親切でしょう。

会社が年末調整をしないなら、翌年確定申告する必要がありますし。なお、年末調整をする時は前職の源泉徴収票も合算して行います。

年末調整(または確定申告)は毎月多めに徴収している源泉所得税と、1年間(1/1~12/31)の収入で計算した正しい所得税額との清算をするものです。なので、Aさんの納税額を正しくするために年末調整(または確定申告)が必要になります。

Aさんの年末調整には旦那さんの扶養(配偶者控除や配偶者特別控除?)になっているかどうかは関係無く、Aさんの1年間の収入の総額で旦那さんが所得控除出来るかどうかが決まります。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。
無事処理ができました。

お礼日時:2011/01/10 10:24

それで会社はAさんに平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出させているのですかいないのですか?


提出させているのなら源泉は甲欄で処理されているはずで、年末調整すべきです。
もし提出させていないのであれば乙欄で処理されているはずで、そうであれば親切に平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出させて年末調整をしてやっても言いし、不親切にその会社の分の源泉徴収票を未年調で処理して前の会社の源泉徴収票と一緒に渡して、確定申告をしてくれるように言うかのいずれかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/10 10:25

所得税控除を行っていれば、Aさんも年末調整をする必要があります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/10 10:25

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