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NOCEというインテリアショップで机を買い、配送されたものを確認したところ天板の一部がめくれあがっていました。
その家具を買うときに契約書に署名を求められ、その中に「商品不良・部品不足を理由とした返品・商品変更はお受けできかねます」とう記載がありました。

ただ、届いたものが破損をしていたこと、またその後インターネット上での評判を見たらかなり評判が悪
く、使用後の劣化や耐久度の不安も発生し、交換でなく可能であれば返品をしたいと思いました。

まだ店側に連絡はとっていませんが、このような契約書があった場合は返品は不可能なのでしょうか。
消費者契約法などを確認したのですが、今回のケースにあてはまるのかよくわかりませんでした。

自分勝手な部分もあることは認識しているのですが、もしわかる方がいれば教えていただけますでしょうか。

A 回答 (6件)

こんにちは。



結論から言うと、その業者側から契約違反をしてきたのですから、貴方には代金を支払う義務は生じません。また、貴方の手元に使い物にならない不良品があっても邪魔でしょうから、手数料送料その他全額を業者もちで業者に不良品を回収してもらう権利が貴方にはあります。そして今回の契約不履行に関して貴方が受けた損害、損失全てに関して、その賠償を業者に請求する権利が貴方にはあります。つまり、貴方は「契約を締結しなかった状態」に戻すための権利を有しています。

>「商品不良・部品不足を理由とした返品・商品変更はお受けできかねます」

このような契約条項は無効です。その点を最初に明確に申し上げておきます。が、今回の件は、さらにこの条項の揚げ足を取って攻め返すことが出来ます。別に返品や商品変更は求めなくて構いません。先方が契約を履行しなかったのですから、当たり前のように契約前の状態に戻す、つまり貴方が支払った代金は貴方のもとに戻り、不良品は業者のもとへ戻るべきなのです。返品や商品変更ではなく、契約そのものが成立していないのです。この契約及び今後契約の後処理にかかわる全ての手数料や送料は、全て契約を破棄した側つまり業者が支払うべきものです。貴方は1円たりとも支払う必要がありませんし、もしも貴方が何らかの精神的苦痛や労働を強いられるようなことがあったらその分の損害賠償もごく当然に悪徳業者側に請求する権利があります。

>自分勝手な部分もあることは認識しているのですが、

いいえ。全くありません。それは真実ですし、悪徳業者に対して「譲歩、譲り合いの精神」や「礼儀礼節」や「一般常識」は一切不要です。それらは悪徳業者を活気づけるエサにしかなりません。冷たく毅然とした態度で接することを心がけてください。

まずは消費生活センターに相談し、らちが明かないようでしたら、詐欺として警察に告訴してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど、契約条項自体が無効になるのですね。

教えていただいた知識をもとに、業者側と話をしてみたいと思います。

お礼日時:2010/12/06 03:19

ときどき お値打ち品やB級品として 


「商品不良でも返品はお受けかねます」として商品が売られていますが
もしも そのパターンでしたら 常識的には返品は出来ないでしょうね…
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 個人同士の取引なら貴方の言い分は通用しないが、相手が商店の場合この文面が通用するのか疑問です。


消費者センターに無料の電話相談が有るので相談してみては?
http://www.coolingakutoku.com/
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商品不良で返品が出来ないことに同意して購入したんですから、返品は出来ません。



もちろん店側が返品に応じれば問題無いですが。
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No.1の方の回答に補足します。



>「商品不良・部品不足を理由とした返品・商品変更はお受けできかねます」
>このような契約条項は無効です。

例えば中古品などで、商品にキズや部品不足があることを明記してあれば、上記のような条件を付けて販売することは可能です。

また、仮に新品であっても、売り方と買い方の双方が同意すれば、上記のような条件を付けて「契約をすること自体」は違法ではありません。

公序良俗に反した契約なら、民事裁判を提訴し、裁判官が認めれば取り消すことはできます。

しかし、「契約を取り消すことができる」からと言って、「契約すること自体」が違法なわけではありません。
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今回のケースは消費者契約法とは関係ありません。

消費者契約法とは、例えば「これを飲めば誰でも痩せられる!」というような誇大広告のような文言に騙されて契約した場合、それを取り消せるという法律です。
今回のケースは届いた物が破損していたということですから、あなたが誇大広告に騙されたわけではありませんよね?

また、これは法律の問題というより、契約の中味の問題です。例えば保険などで、「○○のようなケースは保険金を払えません」と契約書に書いてあった場合、あなたは○○のケースに該当しないと思っても、保険会社は「いや、これは○○だ」と言い張る場合があります。

今回のケースはこれに近いですね。家具を買うときにあなたが署名した契約書に、「○○のようなケースは返品できません」と書いてあった場合、あなたは○○のケースに該当しないと思っても、お店側は「いや、これは○○だ」と言い張る場合があります。

これは契約の内容の議論になりますから、○○○法の何条に違反しているとか、そういう話ではありません。相手との話し合いがこじれた場合、民事裁判を提訴して、裁判官の判断を仰ぐしかありません。
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