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来年に医療費控除をする予定です。

付き添いの交通費(電車)についてお聞きします。
大学病院内を2ヶ月近く検査などで回っていますが珍しい病気のようで病名が確定しません。
検査は色々とやっていますがいまだにはっきりしないのです。
診断が下される時には、医師の話を主人と一緒に聞きたいと考えているので
毎回、私(妻)が付き添っております。
子供に付き添う場合は請求の対象になることはわかっていますが、
このように配偶者の場合の交通費も本人と合わせて請求できるのでしょうか。

A 回答 (1件)

基本的に控除の対象にはできません。


医療費控除の大原則は治療行為としての医療であることです。
>診断が下される時には、医師の話を主人と一緒に聞きたいと考えているので
お気持ちはわかりますが、治療行為とはつながりがありませんので対象にはできません。

>子供に付き添う場合は請求の対象になることはわかっていますが、
この場合は児童を病院に連れて行くためには、(一般論として)親が付き添わねばならないという特別な事情があるための特例的措置です。
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この回答へのお礼

よく理解できました。
ありかとうございます。

お礼日時:2010/12/08 13:04

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