食べられるかと思ったけど…ダメでした

コンビニ店員をしています。親(20歳以上)が未成年の代わりにタバコを買っているというケースが何回かありました。店員からしたら親(20歳以上)に売っているわけで何の問題もありません。最近は、店の中で未成年が親にお金を渡して、親にタバコを買わせて未成年に店の中で渡しているケースがあります。そのことは防犯カメラに映っています。これだけでは親が違法とは言えないでしょうか?店の外にも防犯カメラがあるのですが、そのとき買ったタバコを外で吸っていてその時、外の防犯カメラに映っていたら未成年が喫煙したということで、タバコを渡した親は逮捕されるのでしょうか?警察はそれくらいでは相手にしてくれないでしょうか? 親が未成年のためにタバコを買って、その買ったタバコを未成年に渡して、その渡したタバコを吸っているという録画を残さないと証拠とは言えないのでしょうか?

A 回答 (3件)

親は未成年者喫煙禁止法上の幇助罪になります。


店はVTRを元に告発する事が可能ですが…
罰金が50万に引き上げられて、やっとこの法律が実効性を持つように。
これまではたった5千円でしたから。
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それは違法ですし逮捕例もありますよ。


しかしもちろん証拠は必要です。

>親が未成年のためにタバコを買って、その買ったタバコを未成年に渡して、その渡したタバコを吸っているという録画を残さないと証拠とは言えないのでしょうか?

いえ、「未成年が親にお金を渡してタバコを受け取る」という映像だけで十分です。
といっても映像の鮮明さなどにもよると思いますが。
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それくらいでは相手にしてくれないでしょう。



未成年のためにタバコを買うバカ親を気にしてもしかたありません。

できればコンビニでタバコを扱うのはやめてください。
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