
小生は病気で休職し、12月半ばで退職する事となりました。
会社から給与明細が送られてきて、
12月度の給与が11月の欠勤分の減額で相殺されており、
厚生年金と健康保険料が立て替えられていました。
この厚生年金と健康保険料が立て替えられているのには納得いきました。
既に会社へ送金いたしました。
がしかし、1月度の給与明細も同時に送付されており、
1月度に発生する12月度の給与減額分が記載されており、
その金額に対し立替を実施したのでその金額を振り込んで欲しいとのことでした。
まず、12月に退職するので、1月度に発生する減額分は小生は預かり知らぬ事であり、
支払う義務はないと考えています。立て替えてくれとも頼んだ覚えはありません。
前借したりしたこともありませんし、借用書も書いた覚えはありません。
また、減額金額は日割り計算されておらず、一か月分の給与に値します。
そして何より、余剰分として過去に一カ月の給与を受け取っていないので、
返還する意味がわからないのです。
経理上の問題で、当月に給与減額できないので翌月に減額するのは解るのですが、
退職した後の減額分まで小生が支払わなければならないのかが解りません。
精神的な病気なのでこの事をぐるぐる考えると辛くなってしまいます。
傷病手当を給付されているので何とか生活できていますが、
一か月の給与をいきなり請求されても余剰なお金はありません。
なんとか支払わないで良い方法はありますでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No1,2です。
入社した月に給与が支払われたなら、当月分の勤務が当月分の給与として支払われます。
12月分を判り安く書いたつもりですが、正確にかきます。
12月の給与
12月の在籍分の給与-11月の欠勤控除-12月の在籍分の欠勤控除です。
つまり1ヶ月分マイナスがあります。
通常退職の人は、欠勤控除がありません。退職月が通常に支給され、残業分が翌月支給になります。
控除とは、貴方の会社に対する負債であり、会社は貴方に請求する権利があります。
給与という会社の貴方に対する負債が先に発生し、控除という貴方の会社に対する負債が後から発生している為、この様な事が起きてしまいます。
No.2
- 回答日時:
No1です。
翌月ではなく当月です。
貴方の会社の給与体系が判らないので、私の会社の給与体系で話します。私の会社では、当月の1日~末日までの分が当月の25日に支払われ、欠勤や残業は翌月に調整されます。
6月まで有休で、7月より欠勤なったとします。社会保険料や住民税は考えない物とします。
6月の給与
通常
7月の給与
通常
8月の給与
8月の給与-7月の欠勤控除
9月の給与
9月の給与-8月の欠勤控除
10月の給与
10月の給与-9月の欠勤控除
11月の給与
11月の給与-10月の欠勤控除
12月の給与
12月の給与-11月の欠勤控除
1月の給与
12月の欠勤控除
となります。つまり7月には欠勤にも関わらず、給与が丸々支給されます。
1月は在籍していない為、12月に12月の欠勤控除を支払うのです。
実際にはこれに、社会保険料や住民税が入る為、控除額は増えます。
貴方が今の会社に入った時、入社したその月に給与の支払いがありましたか?
お返事ありがとうございます。入社時に給与は支払われました。
でも、12月に退職して月半ばなのに日割り計算でなされないのは
なぜなのでしょうか?
初回の欠勤控除の場合は日割り計算されて控除されていました。
それに一月は在籍していないので欠勤控除が発生したとしても、
会社の負債になると思うのですが、いかがですか?
それなら、会社退職する人は全員最終月は残業費のみの支給に
なるようにおもいますけれどいかがでしょう?
12月定年退職した人も1月25日に給与全額支給されると思うのですが・・・
No.1
- 回答日時:
休職経験者です。
過去の給与明細を確認して下さい。
私の場合で話します。私の会社では、給与は当月分から前月の残業や欠勤が調整されます。なので有休がなくなり欠勤となった月は丸々給与が支給され、翌月から社会保険の分だけマイナスとなります。
逆に復職した月は、前月の欠勤控除のためやはり社会保険の分だけマイナスになります。
過去の給与明細を確認して下さい。どこかで欠勤で給与の支給されている月がある筈です。
会社には、支払う必要があると思います。
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
欠勤が発生した翌月の給与で欠勤分の給与が減額されているので、
欠勤をしたにもかかわらず給与全額支給はされてはいませんでした。
翌月分はきっちり減額されております。
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