先日、住んでいる借家の大家が借家を売ったため、オーナーチェンジとなりました。
売れたことは聞いていましたが、新しい大家と新しい契約などはしていません。
新しい大家から、次の更新時に出て行ってくれとという趣旨の書面が書留で届きました。
理由は大家自身が住みたいから、ということです。
それ以外の詳細はわかりません。
次の更新までは6か月以上あります。
ここに入居してから2年未満で、次の更新が初めての更新でした。
同じ最寄り駅で、他の物件も探してみましたが、今の家賃で
希望に合う物件はなさそうです。
出来れば出て行きたくありません。
どのようにすれば良いでしょうか?
今一番にすべきことはなんでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
元業者営業です
基本的には「一部の例外を除いて出て行く必要は無い」です。
ただし、それには「条件」があります。
まずは確認してください。重要事項説明書を。
そこに「抵当権」についての記載があります。
●抵当権「あり」の場合
(1)オーナーチェンジが普通売買の場合は出て行く必要はありません。今までの契約が「当然に」引き継がれますので、貴方が住みたいと主張すれば住み続ける事ができます。
(2)オーナーチェンジが「競売による所有者変更の場合」は残念ながら、退去要求から最長で6カ月間しか住み続ける事ができません。
その際、立ち退き料等の補償を求める事もできません。
●抵当権「無し」の場合
上記(1)と同じです。
あと、上記(1)の場合は借地借家法により大家側の一方的な「退去要求」「更新拒否」は一切認められません。
それが認められるのは貴方に「契約不履行・反社会的行為」があるか「大家側にやむを得ない正当事由」がある時だけ、貴方は立ち退きを拒否できません。
「契約不履行・反社会的内容」は説明いりませんでしょう。
問題は「大家側の正当事由」です。
これは正直ケースバイケースですが、大げさでなく「生命・財産の危機」くらいしか認められません。
なので今回のような「大家が住みたい」という理由では到底認められる事では無いのです。
ただし、大家が何処にも住む所が無く(賃貸も借りれない)、そこに住まないと生命を維持できないような場合は「正当事由」が認められるでしょう。
ただ、他人の家を買うくらいの人が「生命・財産の危機」があるとは、通常は考えられないので、今回のケースでは大家側の「住みたい」という主張は通らないでしょう。
あと、時折「更新する気は無い」と家賃の受け取りを拒否する大家がいますが、それには一切同意しない事。大家が賃料を受け取らない場合は最寄りの法務局で「賃料供託手続き」をとってください。
それをしないでいると貴方が「家賃を滞納している」という事になってしまい、「契約不履行」が成立してしまいます。
とにかく貴方の武器は以下です(前述(1)の場合)
●借地借家法で借主が「強烈に保護されている」
●ただ「住みたい」では正当事由にならない
●どうしても出て行って欲しければ「立ち退き料(相場は6カ月~)」を払え
後は交渉です。
決して感情的にならず、淡々と交渉してください。
(1)の場合は大家に全く「理」がありませんので、「なんなら出るとこ出ましょう」で大丈夫。
むしろ出るとこ出て欲しいくらいです。
頑張ってください。
どうもありがとうございます。詳しく教えていただき、とても嬉しいです。
早速契約書を調べたところ、抵当権なしの物件でした。普通売買だと思います。
大家側の、大家が住みたい、という理由が、
「生命・財産の危機」に匹敵する正当事由に当てはまらないかもしれない、と聞いて
とても安心しました。
今の物件は家賃が安めです。
店子付きの物件は、立ち退きでトラブルになることもあるので
投資目的に購入する人がほとんどだという話も聞いて、次の更新もそのままだと思い込んでいました。
大家さんはお住まいが近くにあるようですし、
大家が住みたい、という事も、オーナーがチェンジした時にも全く聞かされておらず、
新しい店子に高い家賃で貸したい、という意向が見え隠れしている気がします。
「大家が住む」ということが嘘である場合ってあるのでしょうか?
はっきり書面で言ってきたということは、そこは信用して納得するしかないのか…
それを追求してもしょうがないことなのでしょうか。
ともかく、これからは交渉事になるのですね。
できれば、次の物件は納得いくまで探したいと思うので、その物件が見つかるまでは頑張りたいと思います。
本当にどうもありがとうございました。勇気が出ました。
これからの対策を考えていきたいと思います。
No.8
- 回答日時:
小規模大家です。
数年前に居住者がいるアパートを購入しましたが、
前オーナーと、居住者の契約を、そのまま引き継ぎました。
法的にもそうなっていますので、
そこに住み続けたいのであれば、その旨を新オーナーに、
通告すれば良いだけです。
老婆心ながら、”家賃の滞納”だけはしないように!
回答をいただいていたのに、お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答、ありがとうございます。
家賃の滞納は大家側に有利な材料になるということで、一日でも遅れないように気をつけることにしています。
あれから新しい進展があり、更新後、またオーナーチェンジすることになりました。
この場をお借りして、回答いただきました皆様に御礼申しあげます。
No.7
- 回答日時:
No.5です。
>逆に本当にそうであった場合は、向こうが裁判で申し立ててくることも考えられるということですよね?
No.4、No.6の回答がすべてです。
書かれている事が事実なら、裁判に訴えてこようが認められる事は皆無ですよ。恐れず良い家が見つかるまで住み、見つかれば立退き料を請求し、値上げ要求にも応じず、納得いく金額が振り込まれるまでじっと待つ。
ただ、それが長く続くのも建設的とは言えないので、ある程度は落とし所は持っておくべきですが。
私も、多分No4の方も業界人で同様の問題には何度か対処していると思いますが、信じていただいて大丈夫です。多分弁護士に相談されても同様に回答だと思います。
ありがとうございます。
無駄に恐れることがないとわかり、冷静になることができそうです。
できるかぎり今の物件に住んでいたいと思いますが、
焦らず、納得できる形で落ち着けるように頑張ります。
よく考えると、不動産屋さんもプロだから、立ち退かせるのが難しいのは
わかっていることですよね。
先制パンチをかましてみて、向こうも様子見なのでしょうか。。。
「立ち退きます」という文書は更新までの期間で早めに送っても
遅めに送っても同じでしょうか。
質問して良かったです。とても救われた気持ちです。
落ち込んでいましたが、希望が見えて少し持ち直しました。
本当にどうもありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
#4の元業者営業です
>大家さんはお住まいが近くにあるようです
これが事実ならほぼ100%大家側の主張は通りません。
>はっきり書面で言ってきたということは、そこは信用して納得するしかないのか…
信用できるかどうかは分かりませんが、この理由なら好都合です。
そもそも今回のケースでは、圧倒的に貴方が有利な立場なのです。
にもかかわらずこのような相手の申し出があった場合、「正当事由である事」を「大家側が証明」しなければなりません。
故に貴方は何もせず相手の出方を待っていればOK。
ぶっちゃけ放っておけばいいのです。
そのうち相手も気付くでしょう。いかにトンチンカンな事を言ってるかが。
どうもありがとうございます。
初めは大家さんが住む、という理由がすごく強いような気がして
本当に不安になりました。
好都合、とまで言っていただけて、本当に安心しました。
有利な立場だと認識できて勇気が出ました。
焦らず、出方を待っていればいいのですね。
心強いアドバイスをいただき、参考になりました。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
宅建業者です。
>今一番にすべきことはなんでしょうか。
No.4の回答にあるように抵当権の実行による競売での落札者が新しいオーナーであるという事でなければ、貴方は居住権で守られていますので、退去する必要はありません。単なる売買であるなら多分大丈夫です。
一番にする事は退去するつもりはないという事を文書(内容証明でもいいと思います)で通知する事です。
回答が重なってしまいますが、大家側には正当な理由が無い限りは更新を拒む事はできません。知識のない借主に対し威圧的に退去を迫る方もいるようですが、法律上は単に大家が自分で住みたいというだけでは正当理由にはなりませんので、貴方は単に退去するつもりはなく、次回も契約更新を望むと伝えれば、仮に大家が契約書を交わさなくても、「法定更新」となります。googleなどで「法定更新」を調べてみてください。
それでも、どうしても退去して貰いたいと言われ、貴方も退去を受け入れてもいいと思えば、立退き料の請求になります。新しい借家の敷金、礼金、仲介手数料、保証料、引越し費用、家具の買換えが必要ならその費用、家賃が高くなるなら現家賃との差額分2年間の合計を要求します。最低でも現家賃の6ヶ月分~1年分でしょうか。
ありがとうございます。
具体的に教えていただき、少し気持ちが落ち着いてきました。
「退去するつもりはない」という文書をまずは用意したいと思います。
No4の方のお礼にも書きましたが、
立ち退きの理由の、「大家が住む」からということ自体が、少し胡散臭い気がしています。
この言葉だけなら何とでも想像できるうまいところをついてきたというか、、、
裁判をしなければ、
「生命財産の危機」を伴うので「大家が住む」、つまり正当事由に当たるかどうかは
分からないということなのでしょうか。
これが正当事由に当たらないと初めから大家側がわかっているなら、
つまりはったりをかましただけなら、
裁判にするくらいなら、家賃をどんどん上げていく、と強気の姿勢に出てくる気もします。
逆に本当にそうであった場合は、向こうが裁判で申し立ててくることも考えられるという
ことですよね?
厚かましいですが、教えていただければ幸いです。
同じ最寄り駅で物件を探そうと思うので、今後、この物件が借主を募集しているのを
見つけてしまったら、騙された気がしてさらに落ち込みそうです。
立ち退き料についても具体的に教えていただき、ありがとうございます。
どうにか自分の気持ちを納得させられるよう、頑張っていきたいです。
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