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領収書の原本の添付は絶対必要でしょうか?

たとえば、クレジットカードの請求明細書とコンビニの収受証明書で支払先、金額、支払い証拠が明確に判別できる場合、その明細書と収受証明書を添付することで領収書の代わりにできるでしょうか?

100円ショップで文具を買った。レシートには「●月●日 雑貨 105円」と記載されている。レシートなので宛名書きはないがこういうものはいちいち複写式の領収書(コクヨ製とかの)をもらってこなければ経費として認められないか?

事業処理にパソコンが必要なので、インターネットオークションで安いパソコンを買い求めた。
取引後に領収書の発行を求めたが相手は
「個人対個人の取引のつもりなので領収書は発行しない。税務署への証明が必要、というなら、振込み証明書を税務署に提出すればいいのでは? 充分証拠能力はあるでしょ?」
振り込み証明書や銀行通帳上の振込み記録に「支払い」の証拠能力はありますか?

交通費支出にはいちいち領収書の添付は必要ない、と聞いていたが果たして新幹線や特急列車のように「小銭で乗るレベルではない」公共交通機関まで領収書なしで大丈夫? 出張先のキオスクのレシートをつけておけば乗った証明になりますか?


お詳しい方、お願いします。

A 回答 (3件)

>領収書の原本の添付は絶対必要でしょうか…



医療費控除の申告でもない限り、領収証など原本どころかコピーでさえ、提出はおろか提示も求められません。

提出が必須なのは、『青色申告決算書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
と『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
だけです。

ただ、申告内容に不審な点があると、何ヶ月か何年かあとになって、請求書・納品書や領収証などを見せろと言われることはあり得ます。

>たとえば、クレジットカードの請求明細書とコンビニの収受証明書で支払先、金額、支払い証拠が…

自分で保管しておく義務はあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

>100円ショップで文具を買った。レシートには「●月●日 雑貨 105円」と記載されている…

経費になるかどうかは、領収証の有無ではありません。
本当に事業に使用したものかどうかです。

>振り込み証明書や銀行通帳上の振込み記録に「支払い」の証拠能力はありますか…

あるでしょう。

>税務署への証明が必要、というなら…

誰が言っているの?

>交通費支出にはいちいち領収書の添付は必要ない、と聞いていたが…

『現金出納帳』と『業務日報』などとで、齟齬を生じないようにしておかないといけませんよ。

>出張先のキオスクのレシートをつけておけば乗った証明になりますか…

そんなことより、何のために、いつ、どこへ行ったのかを『業務日報』などにきちんと記録しておくことが肝要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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レシートは領収書です。

考え違いしないで下さい。レシートには領収の文字や、日付、金額、発行所などの必要事項が全部プリントされ、印紙が必要なら、印紙も添付されます。小さい紙片だから嫌がられるだけです。
個人の売買で領収書が必要なら、貴方が商売してるのですから領収書を用意して、先方の住所氏名印鑑を戴けば良いでしょう。
交通費も、請求すれば、窓口で領収書を発行してくれます。
きちんとした、領収書を必要とされるなら、何処でも何時でも、相手が領収書をすぐ発行してくれるとは限りませんから、貴方が受領者名の無い白紙の領収用紙を用意されていて、必要事項を記入していただけば宜しい。
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ちょっと難しく考えすぎかも知れません。


要は、事業のためにかかった経費の金額と内容が分かればいい(証明できるものが整っていればいい)ということです。
ですからそれが領収書という形式でなくても、説明できるものであれば充分です。
パソコンの振込み証明書もそうです。
感熱紙のレシートであっても、経費の証明がきちんとなされるのであれば充分です。
普通は、それが領収書の役目を果たします。
交通費についても、何月何日にどこどこに行ったという証明があって、たとえ領収書がなくても運賃表に照らし合わせて間違いがない出費であればいいのです。
但し、その記録はきちんと残す必要があります。

なお、先ほどの方も言っていますが、青色申告では領収書の提出を義務付けてはいません。
経費算出の元帳を完備するためのものです。
そのための保管は必要ですし、万が一税務調査が入った時にはきちんと見せられる状態になっていることが必要です。
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