(家族構成)
父(70歳代)、母(70歳代)、姉(独身:40歳代)、私(弟:40歳代)、妻(40歳代)、子1(10歳)、未成年の子2(7歳)
何かややこしい話になりそうなので、教えてください。
父は高齢なため、父から相続の話がありました。おおむね、以下のとおりです。
●法定相続人の母、姉、私に加えて、妻、子1、子2にも相続財産を残す。比率は書いておくので、誰に何を残すかは書かない。
●上記のことを、遺言書にのこしておく。
どこまで本気なのかはわかりませんが、遺言書には比率だけしか書いていないので、誰がどの財産を相続するかを決めなければならず、遺産分割協議書は必須となりそうです。
さらに、子1と子2については私が適当に署名とハンコをおせばいいやと思っていたら、どうやら未成年でかつ私も相続人のため、子二人の代理人には自分はなれないような気がしてきました。
そこでいくつか疑問点があります。
1 上記のケースで、子1及び子2の特別代理人は立てないといけないか。私または妻は代理人にはなれないのか。
2 特別代理人は一人でよいのか。または、子1、子2のそれぞれ、合計2人必要か。
3 特別代理人は誰になってもらうのか。親戚か。(ちなみに私の場合、適任者は妻の兄弟ぐらいしか思いつきませんが、忙しい人なので頼むのにも気がひけます。)
4 弁護士等に特別代理人になってもらうことは可能か、その場合の費用?
以上です。私も遠方に単身赴任する可能性もあり、長女も離れて住んでいるため、その調整を考えるだけでも気が重くなってきます。
No.4
- 回答日時:
お父様が「公正証書」として遺言を残していても、お母様、お姉様、あなたの三人には遺留分を主張する権利がありますが、あなたの奥様、二人のお子様(なぜ子1が未成年と描いていないか分からない)の三人には遺留分はありません。
公正証書でないただの書き付けの場合、たとえ実印が押してあろうとそれはただの紙切れで、代襲相続人だけによる遺産分割協議書が作られることになり、奥様お子様たちには何の権利もありません。
たとえ奥様やお子様が(これは無さそうだけど)主張しても、お姉様が同意しなければ全く無意味です。
非常にややこしいので、その場にならないと多分話が始まらないでしょう。
公正証書がある場合、未成年の特別代理人は二人必要です。通常、三人の弁護士を頼んで、土地などが絡まなければ五十万円、土地などが絡むと登記費用だけで四十万以上かかります。
No.3
- 回答日時:
#2です。
質問の一部を読み落としていました。「妻」も財産の一部を受け取られるようですね。すいません。
これがどういう形で受け取ることになるのか詳細が不明のため、断言はできませんが、妻と子供たちの利害が対立すると考えられれば、妻は子供の代理人にはなれず、特別代理人を2名選任する必要があります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.2.
未成年者には代理人が必要。「私」は利害が対立するため、代理人になれない。妻はどちらか一方のみの代理人になれる。(子供2人は利害が対立するために、その両者の代理人にはなれない)そのため、特別代理人を少なくともどちらか一方は選ぶべきとされている。
3.本人の利益を十分に考えることが出来、利害が対立しない人で、欠格事由(未成年者、破産者など)にあたらない人ならば誰でも良い(資格等は不要)ので、通常は親戚。いなければ弁護士など。
4.費用はなんとも言えないです。なお特別代理人の選任は裁判所への申立てが必要で、専門家に頼めば申立て費用だけで数万円の下の方。
No.1
- 回答日時:
1)たてる必要あり。
共同相続人(利害関係あり)なのでなれない。2)おのおのひとりずつ。
3)妻も相続人なので、その血筋も無理かと。
4)可能。費用?
子の友達の親とか、日中都合のつく人をさがしてくるしかないでしょう。
参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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