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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>会社員で年末調整は済んでおります。
死亡後に支払われた医療費は死亡者の医療費控除にはできません。
同一生計を営んでい親族が支払った場合には、その親族の医療費控除が可能です。
同一生計を営んでいた者以外が支払った場合は、相続税申告時の相続財産上の負債として
相続財産から控除できるでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
No.5
- 回答日時:
医療費控除を受けるためには
その親族と生計を一にしている必要があります。
独立して生計を営んでいた場合は控除は受けられません。
ただ、必ずしも税法上の扶養親族等で無くてもかまいません。
また保険金などから補てんされた分は除外します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
なお生計を一にするとは以下のとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
還付申告なので、年が明ければ通常の申告期間(2/16~3/15)に
関係なくいつでも申告できます。
支払われたのが昨年中であれば、書類などが揃っていればすぐにでも可能です。
保険金等が未定であれば、はっきりするまでお待ちになってもいいと思います。
No.3
- 回答日時:
医療費明細書と領収書が必要です
故人があなたに扶養されていた事実が必要です(申告書で控除対象配偶者になっているか扶養老親等で申告されていること)
源泉徴収票の「源泉徴収税額欄」がゼロでないこと
これだけそろっていれば確定申告すれば所得税が還付されます
No.2
- 回答日時:
本当に詳しい部分は税理士か、月末から始まる確定申告の会場に行って税務署の人に聞けばいいと思いますが、控除できます。
医療費控除は「貴方が」払った去年分の医療費をまとめて控除できるのです。
自分の医療費は当然自分が払うので控除の計算に入ります。
子供の医療費は当然親の貴方が払いますよね?これも計算に入れれます。
この親族が誰かわかりませんが、例えば収入のある貴方の父親だったとしても、貴方の財布から親孝行で貴方が出したなら「貴方が」支払った医療費です。
もっとも少し条件があって生計を一にしている、つまり同居してる家族に限ってです。
つまりこの条件に当てはまるならこの42万円も計算に含められます。
ですので含めて計算してかまいません。
ただし、42万払って全部自己負担ですか?
通常なら一月に8万数千円を超えた場合は高額医療費と言うことで健康保険からお金が大分戻るはずですが・・・・
また交通事故とは単独で電柱にでもぶつかって死んだのでしょうか?それとも貴方の親族が加害者側なのでしょうか?
もし被害者側なら加害者が医療費を負担するので42万も貴方が出す必要がないように思えますが。
いずれにせよ、貴方のお財布から出した医療費は自分でも子供でも親でも兄弟でも生計を一にしている範囲であれば貴方の医療費控除の計算に入ります。
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