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現在うつ病の為、健康保険協会からの傷病手当金を受給しているのですが、あと数ヶ月で受給期間が終了してしまいまいます。まだ通院しており、リハビリ期間も必要としています。
この先、傷病手当金の受給期間が終了しても働ける状態でなかった場合、受給延長の申請などはできるのでしょうか?もしくは他に申請手続きができるところはあるのでしょうか?
会社の方は退職して1年以上経ってしまいました。
わかる方がいらっしゃいましたら回答をお願い致します。

A 回答 (3件)

No.1です。



基本的に、
働ける人間→傷病手当金
高齢で働けない人間→老齢年金
病気で働けない人間→障害年金
もうどうしようもない人間→生活保護
という考えです。1年6ヶ月治療して治らないなら、あきらめてくれというのが福祉行政の考えです。障害年金に移行するか、生活保護に移行するか、どちらかしかありません。

残念ですがこれが日本の福祉の限界です。
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この回答へのお礼

いろいろ教えていただきありがとうございます。
まだ数ヶ月あるので、なんとかがんばってみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/01/10 18:54

傷病手当金の受給し始めて1年半が期限です。

延長といった制度はありません。

雇用保険はどうされましたか?病気を理由に受給期間の延長の手続きを、退職後すぐにしてあれば、病気から復帰して求職活動始めるときから、受給できます。1年間なにもしてなければ、無効となっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
雇用保険など、相談の窓口は職安でいいのでしょうか?
近々相談に行ってみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/10 14:11

たしか受給延長はできなかったはずです。



こういう方は、障害者年金に移行するのが、福祉行政の考え方です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
行政の考えであっても、障害者というのは抵抗がありますね。
まだ時間がかかるとはいえ、いずれは社会復帰したいので・・・

お礼日時:2011/01/10 14:09

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