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民事執行法144条1項について教えてください
債権執行については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する
地方裁判所が

「この普通裁判籍がないときは」

差し押さえるべき債権
の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所として管轄する。

疑問におもったのは、「」である、普通裁判籍がないときです。

債権者甲、債務者乙、第3債務者丙とする。

債権差押命令の申し立ては、執行裁判所にします。
そして、それは、上のとおり、債務者乙の普通裁判籍(つまり住所、
住所がない場合は、居所、居所すらない場合は、または、不明の
場合は、最期の住所地が普通裁判籍となる。)
を管轄する地方裁判所です。

つまり、例えば、普通の日本人なら、生まれてから、住所ぐらい
あるはずです。ですから、普通裁判籍がないときなどというのが、
どんな場合かわかりません。
居所さえない場合、不明の場合でも、最期の住所地が普通裁判籍
になるとありますから、最期の住所地さえわからない場合なんでしょうか?

A 回答 (1件)

 普通裁判籍については民事訴訟法4条に規定されています。



4条2項 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。

 質問の点は、調査しても最後の住所すらわからなかった場合を想定しているのではないでしょうか。
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