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始めて農産物の直売所に野菜等を出品します。
将来的には収穫した野菜・果物そのものだけでなく、加工販売を考えています。
近くの直売所では、刺身蒟蒻はや、梅干・ほしいもは個人で出荷していて、ジャムやジュースは、共同の加工所などで作ったものが販売されていました。
家で作った、ジャムや梅干・干し椎茸・手作り蒟蒻等加工品を出品して販売するには、保健所などの届出や衛生管理に関して資格等必要になのでしょうか?
今日直売所の説明会に参加してきたのですが、時間が短かったので確認をすることが出来なかったので、質問させて頂きます。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

勿論、必須です。


保健所に聞けば簡単に教えてくれるよ
ちなみに干した唐辛子など(天日で干す行為をしたもの)も加工品です。
採取したままの状態でないものは全て加工食品と考えられます。
(米は乾燥するけどどうだと思ったがそれは聞かなかった)

ただ、保健所のチェック漏れも多いようです管轄の保健所に
言えば即指導が行われます。

ちなみに知り合いが道の駅で知らずに干し柿出していて1年目は
ばれなかったようですが翌年厳重注意されたようです。
一番の売れ筋なのに出せない、、、って愚痴ってましたけどね

でも近くのJA直売所、いろいろ干し芋とかならんでいるんだけどね
(特に野菜がない今の季節)
かなり怪しいっていつも思っています。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

早速、保健所にTELして問い合わせます。

それが間違いないですよね。

直売所の担当者のお話では、「漬物・梅干なども出荷して結構です。」

とのお話でしたが、厳重注意にならないよう勤めたいと思います。

お礼日時:2011/02/23 12:19

直売所によって規定がちがいます。

ここでの回答はそのところに当たるかどうかわかりません
商売しようと思っているのであれば時間オーバーしてでも突っ込んで聞かないと
話になりません。あすにでも管理組合か事務所に直接確認すべきでしょう。
質問内容をまとめて行って根掘り葉掘り聞いてください。
他所の条件が入手できてもあくまで参考です。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
やはり、いろいろな基準がありそうなので、販売したい加工品をその都度保健所に確認していきたいと思います。

ありがとうございました。 

お礼日時:2011/02/23 12:09

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