
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>約2000件の配達でしたが半分の約1000件が遅配や破損
1000件のうち、遅配と破損の割合はどの程度でしょうか?
遅配=○件
破損=○件
>佐川は保険の範囲で破損の分は何とかなると思う
ってことは、質問者様の会社にとって問題となるのは、遅配=○件の部分になりますね。
遅配は約款に記載がありますので、「佐川に責任は無い」とされることもあります。
したがって、遅配=○件のうち、約款を読む限り「佐川に責任あり」と思われる遅配がどの程度あり、それについて佐川が「責任が無い」と主張しているのであれば、これは裁判で争う余地があると思います。
ただし、約款を読む限り「佐川に責任あり」と思われる遅配があまりにも少ない数でしたら、裁判をやる費用というか労力というか、あんまり見合わないことになる可能性もあります。
>遅配の分は責任が無いから賠償しない
佐川の約款では
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当社は、次の荷物引渡予定日までに荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日の翌日に引き渡すことがあります。(飛脚宅配便約款10条)
----------
となっています。
例えばクリスマスケーキの引渡予定日が「12月24日」となっていたものを、1日遅れて「12月25日」に引き渡すことになったとします。
佐川は約款で予定日の翌日に引き渡すことを明記していますので、質問者様の会社は、佐川急便を利用した時点でこの件に同意したというか承諾したというか、そういう契約関係になります。
クリスマスケーキの遅配が何日遅れになったのかは記載が無いためわかりませんが、要は予定日の1日遅れまでなら「佐川に責任は無い」ということになります。
これ以上の遅れが生じた場合は、「佐川に責任あり」となります。
なお、佐川の約款には
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前三項の規定にかかわらず、当社は送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引渡日時までに荷物を引き渡します。(飛脚宅配便約款10条)
----------
とありますので、こういう条件での発送としていたのであれば、予定日の1日遅れでも「佐川に責任あり」となります。
色々書きましたが、「何日遅れの遅配となったのか」で責任の有無が変わり、「送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けた」という契約であれば、1日遅れでも佐川責任となります。
参考URL:http://www.sagawa-exp.co.jp/company/public/stipu …
No.3
- 回答日時:
私は商品を受け取る顧客のほうですが、佐川急便は指定した時間を守らずに早く来たことが3回あるし誤配による配達時間の遅れが1回ありました。
指定した時間より早く来た2回ほど佐川急便に苦情を入れた後に誤配による配達時間の遅れが発生し、発送元のショップに連絡を入れて正式に苦情も入っているのですが、数ヵ月後に指定した時間より早く来ました。(指定時間より早く来たのは計3回)
佐川急便は苦情を入れても改善をしないし直接交渉しても長期化する可能性があるので間に第三者である弁護士に入ってもらって交渉したほうがいいかもしれません。
弁護士に頼むと法的な面での相談も出来るので有利になると思います。
No.2
- 回答日時:
顧問弁護士はいないのでしょうか。
弁護士と相談した方が良いですよ。
払わない時は裁判で争うことを視野に入れてください。
佐川は誠意のない会社ですから最終的に争うことになると思います。
佐川急便を使うのは自殺行為ですよ。
荷物の破損・遅配・誤配・時間指定を守らない・・数えたらきりがありません。
これからは運賃が高くても正確な運送会社に変更して下さい。
佐川急便は歩合制なので一つでも多く配達すればお金になるので取り扱いが乱暴です。
会社の信用を落とすには最高の運送会社です。
賠償してもらえると良いですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/01/17 18:01
ありがとうございます。会社設立間もないので佐川急便の事をそんな会社だとは知りませんでした。社長を見てたらかわいそうでなりません。早速社長に伝えます。ありがとうぞざいます。
No.1
- 回答日時:
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