妻が申し立てた婚姻費用分担の調停が審判になりました。
その審判に私が不服のために即日抗告をしました。
その即日抗告を高裁が棄却しました。
どういう内容かと言えば、
私の方が収入が多いので、収入差に応じた金額を毎月妻に支払うのは私もOKです。
問題は子供の費用についての判断です。
家裁も高裁も「子供の費用も収入差で按分するのが妥当」と判断して計算しています。
分かりやすく書けば、
仮に私が毎月20万円の収入があって、妻が毎月0円の収入である場合、
私が毎月10万円を妻に支払うのはOKです。これで二人とも同額、毎月10万円の収入です。
しかしながら、子供の費用が毎月10万円かかるとした場合、
裁判所の論理は「按分」ですから、「100%私が支払え」と言っていることになります。妻は支払いは0円です。
そんなバカなと思いますが、裁判所の判断はそういうものでした。
婚姻費用分担で収入差を計算しているのに、再び、収入差を按分して子供の学費を支払うのは私の収入からの二重取りと思います。
正しくは、子供の費用毎月10万円を半分にして、それぞれが支払えばいいはずです。
金額や按分率は実際と違いますが、計算論理は以上の通りです。
そういうことで、高裁の棄却を不服として「許可抗告の申立」をしました。
理由書は後日、高等裁判所に送ることにします。
質問は、こんな単純な数学論理が、家裁や高裁の裁判所の裁判官には分からないのでしょうか?ということです。
(私の抗告の理由の文章が下手だったと思いますが…。金額が小さいので弁護士はつけておりません。)
No.1
- 回答日時:
例が極端すぎて意味がわかりませんが、
養育費の算定は計算方法が決まっているので裁判官の問題ではありません。
http://www.rikon.to/contents_24.htm
相手に支払う生活費と養育費はまったく別なので、
嫁に半分渡したからといって子供の養育費が半々になることはありません。
そして婚姻費用分担の理由によっても按分率は変わってくるわけで、
旦那のほうが明らかに悪いのに「半分以上は支払いたくない」などと言っているのなら
それはただのワガママでしかありません。
通常は養育費も加味されて支払額が決まるようになっています。
原因を作ったほうに支払い責任が重くなるのは社会倫理として当然のことでしょう。
実は、離婚の裁判も同時進行で、先日、夫である私の勝訴となりました。
婚姻の破たんの原因は「妻の不貞である」という判決になりました。
家裁の「婚姻費用の分担」の審判では、私(夫)と妻の原因は同じ程度と判断しております。
(離婚の裁判の勝訴の影響が今後出る可能性はありますが)
ともあれ、私の収入を妻に与えるのは現時点では私も納得しています。
また、じっさいには子供の費用もほとんど私が支払っています。現実的には、それもそれでいいのです。
私の言い分は、計算理論が間違っていることを言いたいのです。
間違った理論を判決文に入れないでほしい訳です。
婚姻の破たんや別居の理由の責任程度も同じとされています。
婚姻費用分担で、二人の収入も同じになりました。
それなのに、子供の費用を負担する割合を、どうして、元の収入差で按分されなければいけないのでしょうか?
計算ミスにも準じる間違いと私は思っています。
そんなに難しくない頭の体操だと思います。
私の理屈は間違っているでしょうか?
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