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売主から家を建てるために土地を購入しました。売主と私の直接売買です。その土地には第三者が家庭菜園を10数年に渡って営んでおります。家庭菜園は売主が無償で貸しているそうです。

今回私がその土地を購入し、家庭菜園の耕作者にあいさつに行き「数ヶ月のうちに家を建てますのでそれまでに畑の作物は整理して欲しい」旨を言ったところ、「突然な話だ。せっかく植えた種が無駄になるので来年までは畑を維持する」と言われました。

土地には家庭菜園があるだけで定着物はありません。

私としては早く家を建てたいのですが・・。耕作者にはどんな権利が発生しているのでしょうか?

法律的な側面からアドバイスをお願いします。

A 回答 (7件)

>いわゆる分譲地内の土地で宅地です。

農地法は関係ないでしょう。
宅地なら大丈夫ですね。
畑の作物が・・とあったので地目が畑かと (^^ゞ

>しかも1年も待っていたら利払い大変。
固定資産税だけ払ってもらって1年待つとか・・・
「種代+α」を包んで金銭解決するとか・・・
穏便に交渉を進めたいところですが・・・・

中々こう言った問題は難しいです。
強行するとそれはそれで問題になりそうなので、
最悪の場合は、専門家に依頼された方が良いのかもしれません。
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この回答へのお礼

借入しているのに固定資産税だけっておかしくないですか?また所有者が変わったのだから地代をもらってもおかしくないですね。もちろんどちらも求めませんが。

他人の土地を自分の土地のように錯覚している気の毒な人みたいですので私も穏便に済ませようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/19 14:13

まず気になった点から。


直接売買との事ですが、農地法の5条申請はお済ですか?
その許可が無いと家が建てられないのでご注意ください。
最も登記をする時点で済んでいるのでしょうが。


さて、本題の権利についてですが、
使用貸借(無償の貸借)と言う契約が結ばれている事になります。
使用貸借の終了は、貸主が返還を請求したときに終了します。
と、言う事で対抗できる権利は特にありません。

そうは言っても、やはり利用者としてはせっかく植えた種が無駄になったり、
収穫を期待していたものが無くなったりではきのどくです。
そこは人間関係。
今後家を建てて住まわれるのであれば、近隣地域の人たちとも
仲良くやって損はないはずです。
収穫まで待ってあげた方が良いのではないですか?
その方が、お互い気持よく今後も接することができると思います。
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この回答へのお礼

いわゆる分譲地内の土地で宅地です。農地法は関係ないでしょう。

近隣関係は大切ですが、無権利者が持ち主に向かって一方的な要求を突きつける時点で良好な関係性は失われていると思います。しかも1年も待っていたら利払い大変。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/19 12:03

昔、私は借りた側でした。


何も権利はありません。
また、今回の質問と同様に無料で借りていたので・・・・・

着工の日にちを伝えて、おくだけで良いでしょう。
念のため、工事に支障が出たときは、損害賠償の対象になると言っておけば・・・
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この回答へのお礼

ダメもとでゴネてるのか、本当に困った人です。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/19 10:46

無償なので、重機をいれて、土地を平らにして構わないのでは。


全然、かまわないのでは、と思います。

無償でも、借地契約書をかわしていれば、問題ですが、
それがないのなら、OKでしょう。

ただ、作物代、数万円程度、お礼にということで、包んで
あげたら、いかがですか?。
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この回答へのお礼

相手の出方が非常に不快だったのでお金を渡す気はないです。私は菓子折はすでに渡してあります。

問答無用で更地にしようかな。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/19 10:43

 その土地に地代を払って耕作している、或いは土地の所有者とは別に第三者が所有する建物がある等の状況であれば、永小作権や借家権、地上権、賃借権等の主張が認められる状態が考えられますが、今回の場合では 無償 である事に加え、職業としてではない 家庭菜園 であれば、その耕作者は土地を取得した質問者さんに対抗出来る法的に保護される権利は一切ありませんので、こうした状況を理解して戴く必要があるのでしょう。

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この回答へのお礼

ゴネてるだけの人ってワケですね。

法的な後ろ盾が先方には無いようなので安心しました。


ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/19 10:41

20年に達していないので、権利はありません。



以下のURLは、畑を作っている側の方からの質問です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

法律的には何の権利も無いことを説明した上で、了承を取るのが良いと思いますが、
質問者さんがその交渉を行なうのはお門違いだと思います。
土地を貸していた方も、その土地を突然売った方も、売主ですので、
その売主の方に交渉も保障もしてもらうべきでしょう
(特に、畑があることを黙っていたのであるならば、大問題です)。
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この回答へのお礼

無償で「借りて」いるのであって「所有の意思を持って」占有している人ではないです。だから20年は関係ないと思いますが。

畑があるのは知っていましたが、ゴネられるとは思ってませんでしたよ。笑

ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/19 10:40

それは売り主と借り主の問題です


あなたには何の義務もありません
また家庭菜園に耕作権はありません
工事を開始する期日を指定してその日から使用を禁止することを通告すればいいです
そのときに権利の主張は元の所有者にするように言えばいいです
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この回答へのお礼

心強い回答です。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/19 10:38

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