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最近、マイホームを建てるために色々な分譲地を見て回っています。そこで、割りと気に入った分譲地がありました。全部で320区画ほど分譲しているようで、今は5分の1ほどの区画が売約済みでした。元々は(多分)雑木林のような感じの所を造成していっているようで、先日見に行ったときにも、まだブルドーザーなどで広げていっているような感じでした(造成中?)。

その日は案内事務所が休みだったので、その分譲地の紹介をしているサイトを見てみると、『市街化調整区域』と書いてありました。既に家も何軒も建っているし、その場所の雰囲気もとても良かったので契約する方向で考えているのですが、その場所が『市街化調整区域』ということで、何かデメリットなどはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

市街化調整区域とは市街化するのを調整するために設けられた地域ですから普通では住宅は建てられません。


(よく織り込みチラシなどで異常に安い物件は住宅地の格好をしていますが倉庫や資材置き場にしか使えません・・・下に小さい字で建築できないとか書いてあります)
しかし、開発業者(分譲会社)が宅地開発として許可を取っている場合住宅は建築可能です。
案内事務所なり不動産会社にしっかり確認が必要です。

建築がOKとして話をします。

メリット
・都市計画税を払う必要が無い
・市街化調整区域なので土地の評価額が低いため、土地の固定資産税が安い。
・高さ制限や色々な制限が少ないので3階建ても可能

デメリット
・市街化区域ではないので本下水や都市ガスなどの整備は後回しにされる。
・住んでいる人が少ないので土地の役員や消防団などすぐに回ってくる

既に住んでいる人に色々聞いてみると土地の癖や地域の感じが解ると思います。

せっかく高い買い物をするので下調べをしっかりして悔いの無い物件を手に入れてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そういえばその分譲地の中に、1軒だけ店舗兼住宅のお宅があったので、その土地の様子を聞いてみようと思います。
確かに役員などはすぐに回ってきそうな感じです。
それは覚悟しておかなければいけませんね。
色々と下調べをしてから決定しようと思います。

お礼日時:2003/09/05 12:01

地域によって違いがあるかと思いますが、市街化調整区域内で家を建てるときは「第1種低層に準ずる」などの建物の制限はあると思います。

自分の土地だからといって何でも建てて良い訳ではありませんから、売約済みになっている建物と同等の家が建つものと思ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
周りはごく普通の住宅のようだったので、それと同じような家ならば大丈夫のようですね。安心しました。

お礼日時:2003/09/10 14:19

既に家が立っているのなら、「逆線引き」されている土地だと思われます。



それだと・・・・行政によるでしょうが、作る迄の期間に制限があるかも知れませんが、周りにどんどん家が建つ心配も無いからかえって良いかも知れませんよ。

其の地域の役所・法務局に自分で行って調べると良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
周りは畑が多いので、確かに家がどんどん建つという雰囲気ではなかったです。マンションも建ちそうにないので、その点ではいいかもしれませんね。
色々と調べてみます。

お礼日時:2003/09/05 12:06

ライフラインの問題、建築に制限、地目が雑用地で販売している場合は建築の確認(許可)が取れないこともあります。


小規模開発という名目で市街化調整区域の中でも宅地開発ができる地区もあります。
契約をする前に市役所の都市計画課に相談してみることです。
開発の認可の状況が判ります。

この回答への補足

ライフラインについては、既にガス、水道、電気、調整池など十分に整っているようでした。地目は「宅地」です。その他の欄に「○○県指令建第△△号」と書かれてありましたが、これが開発が認可されている、というこのなのでしょうか?

補足日時:2003/09/04 18:28
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、役所や案内事務所に聞くのが手っ取り早いかもしれませんね。次の休日に事務所に行ってみます。

お礼日時:2003/09/04 18:28

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