一回も披露したことのない豆知識

昨年、病気になり入院、通院をしました。
約100万円程の医療費がかかりましたが、主人の会社の保険組合からの給付金や生命保険の保険金など、支払った医療費より多く戻りました。
この場合、医療費控除はするべきなのでしょうか?それともしなくてよいのでしょうか?
その理由など詳しく教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>この場合、医療費控除はするべきなのでしょうか?それともしなくてよいのでしょうか?


したくても、することはできません。

>その理由など詳しく教えてください。
かかった医療費から、健康保険や生命保険などから補てんされた額は引かなくてはいけないからです。
そして、残った額からさらに10万円もしくは所得の5%どちらか少ない額を引いた額が医療費控除の額です。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
する必要がないんですね。
すっきりしました。

お礼日時:2011/01/25 08:59

国税庁は次にのように言っています。

これはルールです。
医療費控除をしても時間とエネルギーの無駄です。
0円ないしはマイナスのものをどうやって控除することができるのか?
数学ではないので、マイナスのマイナスはプラスにはなりません。


医療費控除の対象となる金額
 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

   (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
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この回答へのお礼

無駄なことはしません。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/25 09:00

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