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40代主婦です。数年前から仕事をしていてパートですが、そこまで収入がない為、旦那の扶養に入ってました。H21年に収入が103万超える為に扶養から抜けました。ちゃんと所得税も引かれ、所得自体も表に出してるのに国民健康保険料の窓口で私は扶養からは外れてるけど、所得とかのデーターが上がってきてないと言われ、H21年分の源泉を持ってきてくれと言われました。保険料が上がると思うのですが、どの程度上がるかが不安です。何故この様な現象が起こるのでしょうか?どなたか教えて下さい。

A 回答 (4件)

>21年に収入が103万超える為に扶養から抜けました


まず、国保は社会保険と違い、扶養という概念がありません。
103万円は税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)のことで、その扶養からはずれたということですね。

>ちゃんと所得税も引かれ、所得自体も表に出してるのに国民健康保険料の窓口で私は扶養からは外れてるけど、所得とかのデーターが上がってきてないと言われ、H21年分の源泉を持ってきてくれと言われました。
通常、会社は「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」というものを役所に出します。
会社は、貴方の所得がいくらであっても提出するのが義務です。
役所はそれをもとに、住民税や国保の保険料を計算します。
もちろん、住民税がからない所得であれば、住民税は課税されません。
国保窓口で「データが上がってきていない」というのは、この「給与支払報告書が出ていない」ということですね。

>何故この様な現象が起こるのでしょうか?
おそらく、貴方の会社は21年分の給与支払報告書を役所に出してないのだと思われます。
つまり、法律違反をしています。
なので、国保の担当部署で貴方の所得が確認できないということです。
源泉徴収票を持っていけばいいでしょう。
それにより、保険料が上がったとてもしかたありません。
貴方にそれなりの所得があったのですから。

また、本来、給与所得者に住民税の申告義務はありませんが、もし、会社が「給与支払報告書」を出していないということがわかった場合は「住民税の申告」もするのが本当でしょう。

この回答への補足

税務署には所得のデーターは上がってました。会社で年末調整をしたらその時点で区役所にデーターがいく訳ではないのですね。会社が毎年申告をしないといけない訳ですね?

補足日時:2011/01/31 20:02
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>H21年秋にそれまでは旦那の扶養に入ってたのですが、103万を超えるからと扶養から外れるように言われ、その年は私は個人で年末調整をしました。

でもそれは間違いみたいですね。

ですから税金の扶養と健康保険の扶養は違うもので、それは税金の扶養の話で健康保険の扶養とは関係なのです。
それで税金の扶養であれば質問者の方の収入が103万を超えれば、夫は配偶者控除から配偶者特別控除に変わるのであながち間違いとは言えません。

>旦那は国民健康保険です。

夫は会社勤めではなく自営業のような仕事ですか?
それで夫が世帯主の国民健康保険に質問者の方も入っていると言うことですか?
そうでなければ今まで健康保険はどうしていたのですか?
扶養というのは会社に勤めて会社で健康保険に入っている場合で、自営業等で国民健康保険に加入している場合は扶養というのはありません。
ですから妻の収入が増えても国民健康保険から外れるということはありません、単に収入が増えればそれに伴って保険料が増えるだけです。
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まず、役所がtomorin1212さんの所得を把握する方法は



1)tomorin1212さんが勤めている会社で年末調整をする
  会社はtomorin1212さんの年末調整結果を税務署と
  役所に提出します。

2)年末調整をしなければtomorin1212さんが確定申告
  をする。税務署で確定申告するとそのデータが役所
  に送られる

3)役所に住民税申告書を提出する。

しかありません。

毎月の給料から所得税は引かれますがこれはあくまでも
概算なんです。概算でさし引いた所得税を確定するのが
1)であり2)なんです。
1)2)をやらない限りtomorin1212さんのただしい
所得額が解らないので、ただしい所得税額も算出でき
ません。
1)2)をやる事で所得を確定して、概算でさし引かれ
ていた所得税が多ければ還付されるし少なければさらに
徴収されます。

なのでtomorin1212さんは1)2)を行いましたか?
役所が言う通り行っていないのでは?だから21年の
源泉徴収票を持ってこい!って言っているんです。
これがないとtomorin1212さんの所得は確定できませ
ん。

さらに言うとH21年の所得ということは
平成21年12月に勤め先で年末調整するか
H22年2月から3月に確定申告をするかです。
どうですか行いましたか?

国保はH21年の所得を元にH22年7月からH23年
6月で払います。

ですので今はもう23年1月ですから、たいていの人
は21年の所得を元に22年7月から23年6月の間で
国保税を払っています。tomorin1212さんの場合は
21年の所得が確定できていないので、今役所に
行けば、H23年2月からH23年6月の期間にH21年分
の所得に対する国保税を払うことになります。

ま、国保は年税ですからそれを10回に分けて払うか
4回に分けて払うかの違いなので年間の税額が
変わる訳ではありません。

なぜこのようなことが起きるかと言えば、tomorin1212
さんがH21年の1)もしくは2)最低でも3)を
やっていないので役所がtomorin1212さんの
所得を把握できなかったからです。

当然所得はH21年に複数社で働けば複数社分の
源泉徴収票をもらって合算になります。

とはいえ103万超える程度では国保税は年間4万円
前後だと思います。

国保税って
1)所得の数%
2)土地建物の評価額の数%
3)国保該当者1人に付き数万
4)1世帯当たり数万
の合計額が年間の国保税になります。

ですので産まれたばかりの赤ちゃんでも3)はかかります。
金額、%はは市町村によって違います。

それと一番気になるのは、
なんで103万超えるからといって旦那の扶養から抜けちゃうですか?
だからtomorin1212さんが国保に加入しなければならなくなるんです。
扶養から抜けると言うことは年金も第3号被保じゃなくなり
ますから国民年金にも加入しないといけませんよ。

たいてい奥さんの収入が130万超える場合には旦那の
健康保険の扶養から抜けさせられます。
すなわち130万も稼ぐなら国保+国民年金に加入しろ!と
いうことです。
だから主婦になると130万以下に抑えて働こうという
人は大勢います。
130万以下なら、旦那の扶養になり無料で健康保健証と
年金(第3号被保)に加入できるからです。

でもtomorin1212さんの旦那の会社は103万超えると
扶養にならなくなっちゃうのかな?
珍しいですよこういう健康保険組合って。

もしかしてtomorin1212さんは
年末調整でいう扶養と健康保険でいう扶養勘違いしてい
ませんか?

たしかにtomorin1212さんの収入が103万以下なら
旦那は自分の年末調整時に配偶者控除が受けられます。
tomorin1212さんも103万以下なら所得税は0円です。
でもただそれだけですよ。

サラリーマンやOLなら税金払ってでも給料UPを
望むのになぜか主婦になると税金払いたくないから
といって103万にこだわる人もいますが、まったく
不思議です。
税金払いたくないから給料下げて!っていう人なんか
いないのに。
理由は、税金って稼いだ額以上にもっていかれないん
です。だから給料UPしてもUPした額以上にもって
いかれないから給料UPを望むんです。

税金だけを考えれば税金払ってでも稼ぐだけ稼いだ
方が裕福な暮らしできますよ。
でも130万超えると旦那の健康保険の扶養から抜けなければ
ならないからそうなると国保+国民年金額が大変になるから
130万以下に抑える人はいますけど。

この回答への補足

最初国保窓口で市府民税どうされてますか?と聞かれたので請求書きてないですと答えたら税務署に一度電話して聞いてみてと言われ電話したらH21年度も所得があるが税金掛からない金額なので請求書は送ってないので大丈夫ですよと言われました。

補足日時:2011/01/31 16:43
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。H21年度でもちゃんと年末調整しましたよ。
それに扶養から外れるように会社から言われました。何故でしょう?おかしいですよね。扶養から外れるようには当時の保険を担当してた人に言われました。会社も色々あり、今新しく経営コンサルタントの方に色々相談を社長がしてるのでその件を相談してみます。でも明らかに扶養から外れなくても良かったみたいですね。

お礼日時:2011/01/31 15:36

>40代主婦です。

数年前から仕事をしていてパートですが、そこまで収入がない為、旦那の扶養に入ってました。

扶養というのは税金の扶養と健康保険の扶養のふたつがあって、それぞれ別個のもで条件なども違います。
質問は健康保険の扶養についてのようですが、質問者の方は税金の扶養と健康保険の扶養のふたつをごっちゃにしていませんか?

>H21年に収入が103万超える為に扶養から抜けました。

103万と言うのは税金の扶養に関しての金額です、これは税金の扶養を抜けたということではないですか?

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。

ですから夫の健保がAであるかBであるかによって扶養の条件は異なります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
言葉足らずでしたね。すみません。
H21年秋にそれまでは旦那の扶養に入ってたのですが、103万を超えるからと扶養から外れるように言われ、その年は私は個人で年末調整をしました。でもそれは間違いみたいですね。そんな事すら私は知らなかったのですが、当時その保険とかを担当してた人が退社してしまってるので今会社でその辺を調べてもらってます。旦那は国民健康保険です。その保険の担当してた人も税金の扶養と健康保険の扶養を勘違いしたんだと思います。

お礼日時:2011/01/31 15:48

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