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日本航空株を「特定口座」で保有しておりました。今般、損益通算の確定申告をしょうとして、証券会社からの「価値喪失に係る証明書」の送付を待っていたところ、届いたのは「特定口座払出通知書」
でした。
どうも「特定管理口座」を開設していなかったので、「価値喪失に係る証明書」は発行できないとのことのようです。
こちらとしては「特定口座」を開設していることで、「特定管理口座」は同じもの(開設済)と思っておりましたし、証券会社が「特定口座」から払出した時点で、証券会社から「特定管理口座」開設ついては説明もなく、日本航空が破綻した時点でも取扱の説明はありませんでした。
日本航空株の損を少しでも取り戻したいので、、損益通算の確定申告をしょうとし思いますが、
「価値喪失に係る証明書」なしで、「特定口座払出通知書」等、その他今から取り寄せ可能な書類
をそろえることで、損益通算の確定申告ができる方法があればお教え願います。

A 回答 (1件)

残念ながら、日本航空株式に関して「価値喪失のかかわる証明書」なしに、損失を証明することはできません。



>「特定管理口座」は同じもの(開設済)と思っておりましたし

おそらくですが(確認していませんが)、質問者様が特定口座を開設した時の申込用紙や取引約款等に、特定管理口座について記載がなされていたかもしれません。当然ながら見過ごしやすい事項です。証券会社からすれば「確認しなかったあなたがいけない」という返答になるでしょう。

特定口座払出通知書は、特定口座からはずれたというだけのお知らせにすぎません。

上場廃止が決定し、株価1円でも市場で売却できていれば損益通算は出来たのですがね。

JALや、信託銀行に問い合わせされても同じ返答が返ってくるものと思われます。
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