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現在、厚生年金加入期間がちょうど20年です。しかし、諸事情によりこの先厚生年金を払えないかもしれません。

65歳から老齢年金給付を受ける為の最低条件の25年を満たす為、この先60歳まで頑張って国民年金を納めるつもりです。仮にコンスタントに払えない月があったりしてそれでも何とか5年間収めてぎりぎり300ヶ月に達したとします。

65歳からもらえる額は国民年金だけ収めた場合よりは多少多いかと思いますが(確か厚生年金はベースに国民年金も含まれているんですよね?)、厚生年金を最低20年払っていればさらにもらえる額が少しは多くなると聞いたことがあります。具体的に額などが分かりましたら宜しくご教示ください。お願いいたします。

A 回答 (2件)

> 65歳からもらえる額は国民年金だけ収めた場合よりは多少多いかと思いますが


> (確か厚生年金はベースに国民年金も含まれているんですよね?)、
ご質問者様の場合、65歳からの老齢給付は「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」になります。
・老齢基礎年金は、「(各年の)満額×25年÷40年」で計算された金額です。
 平成22年の満額は79万2100円なので、今のままであれば約49万5千円(年額)
・老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた時の「標準報酬月額」と「標準賞与」を基礎として計算されます。
そして、実際に納めた厚生年金の保険料が幾らであろうと、厚生年金に加入していたとなっている月は、国民年金の保険料を納めた月として取扱われます。
ですので、ご質問の趣旨が『25年間国民年金のみの人よりは多いですか?』と言う事であれば、その通りです。

> 厚生年金を最低20年払っていればさらにもらえる額が少しは多くなると聞いたことがあります。
> 具体的に額などが分かりましたら宜しくご教示ください。
老齢厚生年金の計算は上に書きましたが、厚生年金に加入していた時の「標準報酬月額」と「標準賞与」であり、厚生年金に加入していた期間が20年を越えるかどうかで計算式は変わりません。当然、毎月同じ『標準報酬』のモノが2名おり、一人は19年加入、もう一人は20年加入していたと言う場合、20年加入のほうが年金額は多くなります。
しかし、厚生年金には『加給年金』と言う制度が有ります。多分そのことでしょう。
加給年金が支給されるためには、幾つかの条件が御座いますが、その1つが『本人の加入期間が20年以上であること』です。しかし、20年以上加入していたからと言って、他の条件に合致しなければ支給されません。
他の条件とは次のようなものです。
・ご質問者様が老齢厚生年金を受け取る時に、配偶者又は子供が居る。
[配偶者が居る場合]
・その配偶者は厚生年金に20年以上加入していない 。
・ご質問者様が老齢厚生年金を受給時点で、配偶者は65歳未満である。
   ⇒配偶者が65歳になると、配偶者が居る事による加給年金の支給はなくなる。
[子供がいる場合]
・ご質問者様が老齢厚生年金を受給時点で、その子供は18歳未満または一定の障害状態で20歳未満である。
   ⇒子供が18歳(一定の障害状態の子供が20歳)になると、その子供がいることによる加給年金の支給はなくなる。
【加給年金について、参考になるHP】
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
http://www.nenkin-kiso.com/pension/
http://www.pfund.or.jp/02/b31.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご丁寧な説明に感謝いたします。

お礼日時:2011/02/05 09:34

試算は↓から出来ますよ。


http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/inde …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/05 09:34

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