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高圧受電用のケーブルを納める電線路を露出することは、設備基準上可能かどうかを教えて下さい。
鋼管に納め、A種接地は施すものと致します。
設置場所は、自社敷地内ですが、人が触れる可能性はあるところです。
不可能な場合は、コンクリートで防護すれば逃げられるのでしょうか。
設備基準第○条による・・・等を教えて頂ければ助かります。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

いけないという決まりはありません。


コンクリートで防護する必要はありません。
電線管で十分です。
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この回答へのお礼

有難う御座いました

お礼日時:2011/02/07 08:51

電気設備技術基準・解釈により高圧ケーブルの施設箇所ごとに施設方法を記載してみます。

(抜粋)

1.高圧屋側電線路の施設(電技解釈92条)
※ 建物の屋外、側面に施設する工事
・ケーブルは、堅ろうな管若しくはトラフに納め、又は人が触れる恐れがないように施設すること。

2.高圧屋上電線路の施設(電技解釈95条)
※ 建物の屋根の上などに施設する工事
・ケーブルを造営材に堅ろうに取り付けた堅ろうな管又はトラフに納め、かつ、トラフには取扱者以外のものが容易に開けることが出来ないような構造を有する鉄製又は鉄筋コンクリート製その他の堅ろうなふたを設けること。

3.地上に施設する電線路(電技解釈147条)
※ 地表面に施設する工事
・鉄筋コンクリート製の堅ろうな開きょ又はトラフに納め、かつ、開きょ又はトラフには取扱者以外のものが容易に開けることが出来ないような構造を有する鉄製又は鉄筋コンクリート製その他の堅ろうなふたを設けること。

上記のように施設方法により電線管による工事も可能な場合もありますが、詳細につきましては監督官庁であります、産業保安監督部電力安全課(電気設備技術基準担当者)に問い合わせて確認するのが間違いないと思います。
省令(電気設備技術基準・解釈)につきましては内容の説明文が記載された書物が発行されていますが、最終判断は監督官庁への電話問い合わせを行っています。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい説明有難う御座いました

お礼日時:2011/02/07 08:50

電技解釈 第99条に高圧引込線等の施設の条文があります。



ここの第4項に、「屋側部分又は屋上部分は、第92条第2項から5項までの規定に準じて施設すること」とあります。
第92条は、No.2の方が記載している通り「堅ろうな管若しくはトラフに納め」とあります。
つまり、G管を使用すれば問題ないと思われます。
電力でも道路横断や電車線路横断の場合には、架空線を地中線に変更している立ち上り場所でG管を使用しており、路上でもこの方法で施工しています。

ちなみに同条第5項には、管にA種接地を施すか、管自体が10Ω以下である事になっています。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい説明有難う御座いました

お礼日時:2011/02/07 08:50

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