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当方、日本企業です。今回初めて日本より製品を米国に輸出します。その際に免税だということは聞きましたが、米国のエンドユーザーは消費税を払うことになるのですか?その場合、当方には消費税を含む金額が入金になるとすれば経理上、どんな扱いをすればいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

米国のエンドユーザーは、日本の消費税を払いません。


したがって、御社に入金された売上金額全額が、消費税0%の輸出免税売上として計上されます。
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その場合は通関業者を利用しますね。


その業者がその手続きを代行してくれます。

消費税は国内に資産の譲渡に課される税ですから、国外との取引には課せられません。

従って消費税が外国から支払われることもありません。

反対に日本に輸入の場合は、国内に入る時点で課税されます。
これも一般的には通関業者がやってくれます。
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>その際に免税だということは聞きましたが…



それなりの手続は必用ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm

>米国のエンドユーザーは消費税を払うことになるのですか…

それはその国の法律によります。

>当方には消費税を含む金額が入金になるとすれば…

日本の消費税が入ることはあり得ません。

>経理上、どんな扱いをすればいいのでしょうか…

あなたの会社が課税事業者であるなら、「免税売上」として区分集計する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6205.htm
もともと免税事業者なら、特に意識する必用はありません。

なお、税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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