プロが教えるわが家の防犯対策術!

父の急死に伴い父が代表取締役だった株式会社(社員なし)を解散、取締役(名前だけ)だった私が今、清算人です。
すでに現金収入は半年以上ない会社で、会社が父に借入800万しており、債務超過です。
ただ、清算結了をしようとすると、この借入金の存在が問題になります。
 父の持っている債権を相続人である私が放棄すると、それが会社の収益?とみなされ、課税されると顧問会計士に聞きました。でも、今でさえ今期分の法人税を滞納している状態で、清算に伴い課税されても払えません。
 清算結了するには、貸借対照表が「ゼロ」にならないと出来ないと聞きました。でも「ゼロ」になんて、ほんとに出来るもんなんでしょうか???結了しないと均等割課税はされ続けるとも聞きました。
実際、機能していない株式会社に均等割とはいえ8万ものお金が支払えるわけがないです。

 会計士は頭が硬い人で「税金は払わないとアカンのや!」の一点張りです。
でも相続人も清算人も同一人物で、会社財産は、すでにマイナス状態。どうしても支払わないといけなかった未払金を娘の私が百万立て替えて支払っている状態で、なんで相続放棄して損した上に私財を投入し、おまけに税金をまた私が支払うわけ?会社から給与なんてもらってないのに!?と思います。
 すみません。質問をまとめますと、

1、解散登記を入れて解散申告書を提出した会社は、清算結了まできちんとしなければずっと均等割課税はされ続けるんですか?

2、世の中、不況であらゆる会社が解散していると思いますが、清算結了まできちんとしおえている会社ばかりなのですか?また、きちんと結了していない状態で放置している会社はどうなるんですか?

3、また債務超過だと解散ではなく破産になると聞きましたが、破産になると管財人に弁護士などを雇うのですごくお金がかかると聞きました。債務超過の会社はお金がないから閉めてしまいたいのに、いったいどうすればいいんでしょうか?

 父の娘に生まれてしまったことを後悔するような状態でこれでは父が浮かばれません……
どうか助けてください。

A 回答 (2件)

最も現実的なことは、相続放棄をしないでそのまま株式を相続して、後は放置しておくことです。



清算しようとするので、債権放棄をしないといけないということになるのですよね。
ならば清算をしないでそのまま休眠状態で放置しておけばよいのです。

そのとき外部の第三者の債権者がいる場合はそれをどうするかがあります。でもお話しの様子ではお父様の貸付金だけなのですね。それならば、とりあえず何もしないでおきましょう。

日本ではその状態で放置することを禁じる法律はありません。(外国では債務超過の会社は株主に責任が移転する国もあります)

また株式会社は有限責任ですから、しばらくしてから破産手続きをしても株式を失うだけです。
どうせ債務超過の株式など今でも評価はゼロです。同じことですね。


という訳でどうして今清算を急ぐのかのほうが疑問です。

この回答への補足

早速、ありがとうございます!

解散登記を法務局に入れたあと、解散申告書を税務署に申告しておかなければならないと思っていましたが、解散申告書を提出することもしなくていいのですか?

それをしなかったら、税務署は事情を知らないわけですからアタリマエですが
いつもどおりに「来期分の申告をしろ」て税務署から私に督促きますよね?
知り合いは「そんなもん来ても親父は死んだんやから知らん!ってビリビリ破って捨てとったらええ。」
と言いますが、ほんとにそんなこと出来るんですか?
解散申告書を提出していたとしても、均等割課税だけは来ると聴きましたが「それも破っとけ」(^o^;
それがほんとに出来たらいいのですけど…

お恥ずかしい話ですが私は福祉畑の仕事で、会社のことや会計のこと、まったくのド素人。
さっぱりわからないことだらけです…

補足日時:2011/02/12 09:10
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この回答へのお礼

休業すると役員の重任登記を長年していなかった過料がかなりかかると聞いて
それが恐ろしくて、結局、解散登記を入れました。

でも、

>日本ではその状態で放置することを禁じる法律はありません

とお聞きして少しホッとしました。
実際、もう営業していない会社ですし、父は死んでしまったのですものね…
清算をしないで、放置しておくことにします。


ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/25 22:50

解散する場合は、手続に費用が必要なので通常は、「廃業届」「休業届」を提出します。



廃業届等の様式は特にないことが多いので変更届の様式を使用して届けます。

通常この届けをすれば均等割を免除してくれます。

また、株式会社の場合、役員変更登記を5年以上放置すると職権で抹消されます。

会社財産に不動産が無いことを条件に税務上の問題も発生しないと思われます。

この回答への補足

早速ありがとうございます!

実は会社は取締役設置会社で役員重任登記をすでに8年くらい放置してしまっていることが判明しました。
そういうわけで休業(休眠)しようとすれば取締役変更と休眠届けを出した時点で重任登記をしていないための過料が発生すると言われました。
過料はいくらか不明なのですが(司法書士も税理士も会計士も知らない)司法書士さんの経験上「一回とばして8万来たことがある」ということで多額の請求がきかねません。ならば解散しかないか、ということになりました。

>また、株式会社の場合、役員変更登記を5年以上放置すると職権で抹消されます。

今のところ、法務局の商業登記は抹消されていないようです。いっそのこと抹消してくれたほうがいいんですが…

ちなみに会社財産に不動産も一切ありません。あるのは借入だけです…

補足日時:2011/02/12 08:55
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この回答へのお礼

結局、重任登記の過料が恐ろしくて、解散登記を入れました。

今期、税金をかなりの額、支払ってしまったので…(法人契約の医療保険が降りてきていたのを
会社の運転資金に回していた)
現在は債務超過であることをきちんと申告しておかないと、税務署はうるさいかもしれませんね…

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/25 22:47

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