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芸能人のように「公然に姿を見せることが仕事」のような場合は、
大半の場合において肖像権でとやかく言われることはないと聞きますが、

1.重大な事件(主に凶悪殺人事件)で逮捕された人物
 よく新聞に顔出てますよね?これ本人に許可を取っているのでしょうか?
 万が一、冤罪だった場合これはどうなのでしょう(具体例として足利事件のような)
 犯人じゃなかったのに散々「悪い人です」みたいに書き立て、何のお咎めもないのでしょうか。

2.芸能人の関係者
 芸能界で話題になっているとどこでもお構いなしにマスコミはついてきますよね?
 例えば超有名人とお付き合いしている一般市民がいて、2人きりで海外旅行。
 空港には熱愛報道目当てのマスコミがわんさか。
 これでもし撮影されたとしたら一般市民の人としてはふざけるなという気持ちになりますよね。

3.生放送で街角インタビューのような場合
 具体的には…芸能人が街にきて食べ歩く、という場合に勝手にお店のお客さんに話かけて映しますよね?
 この場合、テレビ局を肖像権の侵害で訴えることはできますか?


少し話がズレますが、
4.探偵会社などの盗撮行為、また肖像権の侵害について
 「旦那が浮気してるみたいです、調査してください」「こちらが証拠の写真になります」
 みたいなことになったとして、この証拠の写真、勝手に撮ったわけですよね?これ盗撮じゃないですか?
 っていうか人のことを執拗につけまわして写真撮りまくるとかストーカーじゃないですか。


以上の4点、分かる方お願いします。

A 回答 (3件)

1.重大な事件(主に凶悪殺人事件)で逮捕された人物


 よく新聞に顔出てますよね?これ本人に許可を取っているのでしょうか?
 万が一、冤罪だった場合これはどうなのでしょう(具体例として足利事件のような)
 犯人じゃなかったのに散々「悪い人です」みたいに書き立て、何のお咎めもないのでしょうか。
→誰にも取ってません。犯人の家族にも。
 第一被害者だってこの国はプライバシーが逆にないですよ。
 間違いだったらごめんなさいで終わりです。
 なっとくいかないなら裁判どうぞってだけです。


2.芸能人の関係者
 芸能界で話題になっているとどこでもお構いなしにマスコミはついてきますよね?
 例えば超有名人とお付き合いしている一般市民がいて、2人きりで海外旅行。
 空港には熱愛報道目当てのマスコミがわんさか。
 これでもし撮影されたとしたら一般市民の人としてはふざけるなという気持ちになりますよね。
→一緒に撮られたって意味ですか?
 だとしても中心にうつるわけでもないしほぼカットされてます。

3.生放送で街角インタビューのような場合
 具体的には…芸能人が街にきて食べ歩く、という場合に勝手にお店のお客さんに話かけて映しますよね?
 この場合、テレビ局を肖像権の侵害で訴えることはできますか?
→このやらせしかないテレビ局でその一般人の承諾なしにそれこそ共演なんてしませんね。


少し話がズレますが、
4.探偵会社などの盗撮行為、また肖像権の侵害について
 「旦那が浮気してるみたいです、調査してください」「こちらが証拠の写真になります」
 みたいなことになったとして、この証拠の写真、勝手に撮ったわけですよね?これ盗撮じゃないですか?
 っていうか人のことを執拗につけまわして写真撮りまくるとかストーカーじゃないですか。
→そもそも肖像権ってなんだかわかってます?
 そのモデルというか被写体ですが、写真もしくは絵などがありますけど
 これで商売するって話ですよ?
 探偵会社は調査依頼に基づいて撮った写真を依頼人に渡すだけで他に販売してるわけじゃないです。
 まず肖像権の侵害にはあたりません。
 盗撮もしくは、ストーカーの定義に加えるのは新しい発想です。
 弁護士さんと相談なさってみるといいでしょう。
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1.日本において「肖像権」に関して明文化されたものは一切ありません。


また、日本国憲法第21条に、「集会、結社、言論、出版、表現の自由」は保障されており、
社会的反響の大きい事案の場合、大家家に報道することの方が優越的利益とされる場合は、許容されています。
冤罪事件で、当時の報道に関し謝罪することはまずありません、当時の報道の判断は適切だったというスタンスです。

民事訴訟を起こしても、最終的には和解か示談にすることが多いようです。

松本サリン事件の場合、第一通報者で冤罪になった方が、唯一告訴しようと検討したのが週刊新潮だけだったそうですが、謝罪文掲載の約束により告訴を取り下げたそうですが、いまだ約束は守られていないそうです。
地下鉄サリン事件後に、捜査当時の国家公安委員長であった野中広務氏は謝罪しており、それに倣うかのように報道機関各社(当時報道したマスコミ全てではない)も報道被害を認めて謝罪文を掲載しています。

2.芸能人が、一般人とおつきあいしている場合、
写真週刊誌等では目線を入れて掲載することが多いです。
また、一緒に居て報道されると困る場合は、当人たちが別々に出国、帰国することもあります。

3.基本的にテレビ出しが大丈夫か本人にその場で確認します。
駄目といった人はモザイクがかけられることが多くなりました。

4.ストーカーとは違います、
以前は興信所や探偵業等は看板を出せばだれでも開業できるものでしたが、
現在は、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年六月八日法律第六十号)に基づき、所在地の公安委員会に届出を行うことになっています。
この届出を行い認可され(欠格事由が定められている)証明書を受け取らない限り、個人情報保護法の特例処置や尾行.張込み.聞き込み調査等が出来ません。
違反を行えば罰則があります。
また、不法行為に対する慰謝料請求のための立証証拠などの収集は、不ほ行為を受けた側の権利でもあります。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい回答ありがとうございます。
1の捕捉については酷い話ですね。
これはまた別件で訴えるとかできないものでしょうか。とにかく当方、マスコミ関係が嫌いなものでして…。
3についてはいちいち許可を取ってるように思えないのですが…。商店街などで行った場合、その近辺にいる人全てに許可を取ってるんですかね。
自分の場合ですが、パチンコ店で撮影してるところでたまたま撮られて、たまたまそれを彼女にテレビで見られて「ギャンブルしてるなんて…」ってなったことがありました。
4についてですが万が一、一般的に言う白(不法行為に当る行動がなかった)場合にどうなるか疑問ですね。
自分が同じ立場だったら、「勝手に写真撮ったり尾行したり、非常に不愉快なんですが」ってなりそうです。

お礼日時:2011/02/15 09:45

あのね、あなたとても不勉強な人で、肖像権の意味がまるで分かっていないからこういう莫迦な質問を延々とするのでしょう。



肖像権と言うのはその人の肖像を直接的に利用して金もうけをする権利です。ブロマイドや写真集、Tシャツの柄などに使うと、その人の顔が出ているという理由で商品が売れますね。こういう使われ方で写真を使われる場合に肖像権というのが問題になります。

他の回答にあったけれど、肖像権というのは明文化された権利ではありません。やくざのみかじめ料と同じようなものです。「お前オレの顔写真売って金儲けてんな。訴えないでやるから金払えよ。」これが肖像権。

マスコミが報道の際に犯人の顔写真を載せることは法上認められていて肖像権の侵害にはあたりません。別に読者はその人の顔が出ているからニュースに接するわけではない。芸能人の関係者や街角インタビューを見たくてニュースの視聴率が上がるわけでなし。探偵会社なんか全然関係ないじゃん。
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