この人頭いいなと思ったエピソード

初めまして。
同じような質問がなかったようなので、質問させていただきます。

昨年4月に出産し、分娩費用が388.900円かかりました。
そして、出産一時金として520,000円いただきました。

確定申告の医療費控除をする場合、分娩費用から出産一時金を
引いて計算することは調べましたが、私の場合はマイナスが出て
しまいます。

この場合、マイナス分は支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

出産育児一時金等をマイナスする場合でも出産に掛かった費用のみからマイナスするのであって、医療費全体からマイナスしてはいけません。


例えば医療費でも

出産に掛かった金額 42万
出産以外の医療費 20万

出産育児一時金・生命保険等 52万
の場合

42万(出産に掛かった金額)+20万(出産以外の医療費)-52万(出産育児一時金・生命保険等)=10万

で10万ではなく

42万(出産に掛かった金額)-52万(出産育児一時金・生命保険等)=0(マイナスはゼロ)

0+20万(出産以外の医療費)=20万

というように20万になるということです。

そしてこの金額から10万円か総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額を差し引いた金額が医療費控除になります。

ですから

分娩費用 - 出産一時金=-131,100

とマイナスになるのであればゼロとして計算してください。
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この回答へのお礼

丁寧な説明、ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/15 08:45

訂正


  ×マイナスであれば所得税の控除がない
  ○マイナスであれば所得税の還付がない
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マイナスであれば所得税の控除がないというだけで、差額を支払うと言うことではありません。



マイナスであれば確定申告の必要もありません。

この回答への補足

ありがとうございます。

そして、すみません、まとめて質問すべきでした。

今、22年度のすべての医療費(産婦人科の検診や小児科、歯科等)を計算してみた
ところ、211,923円でした。
この医療費は出産のマイナス分と合わせるのでしょうか?

私の頭の中では、

 医療費控除分=医療費(分娩費用を除く)+(分娩費用 - 出産一時金)
       =211,923-131,100

なのかなと思ったりしているのですが…

とすると、計算上、80,823円が医療費になるので、たしか医療費控除は10万と医療費
の少ないほうを選択するような記憶があるので、やっぱり所得税の還付がないのでしょうか?

何度もすみませんが、よろしくお願いします。

補足日時:2011/02/14 15:36
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