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薬剤師でないものが調剤・投薬を
している薬局って結構あったりしますが、
そういう場合、法律的に誰がどう罰せられますか?

A 回答 (2件)

どぉも。

調剤薬局で管理薬剤師をしております。

>結構あったりしますが、

結構ありますか!?
すぐに保健所へ連絡してください。

薬局開設者&管理薬剤師(開設者兼任の場合もあり)が薬事法違反により、また調剤したものは薬剤師法違反により罰せられるはずです。
処罰の内容は、
前者が「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」
後者は「50万円以下の罰金」
と、なっています。

薬剤師法 第19条
薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。(以下略)

薬事法 第9条
薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。

この回答への補足

薬剤師の免許剥奪ってことはありますか?

補足日時:2003/09/13 17:13
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No.1の補足です。



免許剥奪とは、「開設者」Or「管理薬剤師」の薬剤師免許の事でしょうか?・・・調剤した人間は免許ないわけですし・・・

たまに新聞の片隅に免許取り消しの公表がされておりますが、それらを見る限り、かなり重大な犯罪(殺人・強制わいせつ等)をしない限り免許の剥奪はないみたいですね。
ただし、薬局の開設許可の取り消しはあるかもしれません。
故意に(本人は認めてませんが)調剤を過誤した開設者が開設許可の取り消しを受けたことがありますので。
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