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今年の確定申告を済ませたのですが、
支払調書が今日1通とどき、計上漏れに気づきました。

金額も大きいので、修正したいのですが、
まだ、確定申告期間なので、事情を説明して、再度申告してくださいと
いわれました。実際に窓口にいかないといけないらしくめんどうで・・・

そこで質問なのですが、
22年度分の源泉徴収税を来年の確定申告で、
計上することは可能でしょうか??

税理士に聞いても、自己責任の一点張りで、、、

どなたか経験などあれば、
お聞かせいただきたいです。

※ちなみに悪いことはしてませんw(つもり)
※調書は22年度に入金も全てしていただいているものです。

A 回答 (2件)

確定申告の内容が間違っており、正しく申告し直せば税金を追加納付することになる(⇒税金が増える)場合、これを「修正申告」と呼びます。

修正申告には期限がありません。
【根拠法令等】国税通則法


>まだ、確定申告期間なので、事情を説明して、再度申告してくださいといわれました。

これは、「今年の3月15日までなら確定申告した内容を訂正できます」という意味です。修正申告できる・・という意味ではありません。内容を訂正できるのは3月15日までです。

それが過ぎると修正申告することになります。修正申告には期限がありません。来年でも再来年でもいつでもどうぞ。また修正申告は、窓口でも、郵送でも、e-TaxでもOKです。また申告書の用紙は税務署へ行かなくても、国税庁のサイトからプリントすることもできます。↓

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …


>実際に窓口にいかないといけないらしく

内容を訂正は書類の差し替えですから当然です。

>22年度分の源泉徴収税を来年の確定申告で、計上することは可能でしょうか??

これは不可能です。あくまで修正申告です。
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>※調書は22年度に入金も全てしていただいているものです…



「22年度」(22-4-1~23-3-31) に入金があったかどうかは関係なく、「22年中」(22-1-1~22-12-31) にその仕事を終えていたのなら、「22年分」の確定申告範囲です。

>22年度分の源泉徴収税を来年の確定申告で…

だめです。

>今年の確定申告を済ませたのですが…

3/15 までなら何度でも出すことができ、最後に出したものが有効です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

そうなんですね!!!
では、至急新しいのを出します!!

お礼日時:2011/02/22 16:16

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