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 金銭消費貸借契約を利息『 0% 』と明記して契約しました。

 当時、同僚ということもあり定期預金での利息でいいということにしたことで、テンプレートの契約書を利用したため記載が難しく、利息については口頭で決めていました。

 しかし1年を過ぎた頃から滞納が増えていき、3年目を過ぎてからは電話にも出なくなり連帯人(借主の実兄)とは連絡がつくものの本人とは一切話ができません。

 このことに非常に腹が立ち法定金利の上限に上げれないものかと考えています。

 支払いは滞っていますが、支払い能力は十分あると思います。
理由は妻子持ちで同居していますが、最低でも30~40万円の給与と嫁もバイトの収入があるうえ、法定上離婚をして母子家庭の支給も受けています。
ちなみに元?嫁は離婚しているので関係無いとのこと。

 法律的に利息率を上げることはできるのでしょうか?

 可能であればその方法も知りたいです。

A 回答 (2件)

極めて法律的に言うと、双方合意すれば金利を上げることは可能です。


利息の定めがない場合は、自動的に法定利息を取ることができますが、本件では0%と明記しているということですから、定めていないのではなく、無利息という契約です。
実体として定期預金と同等の金利をもらっているということですから、それが立証できるとして、仮にそれを0.5%として、
0.5%から民事法定利息の5%に引き上げるのは、債務者(借り手)にとって一方的に不利な変更ですから、合意が必要です。遅滞しているからといって金利を単なる通知で引き上げることはできません。
これまで延滞しているのだから、遅延損害金は勘弁するから、利息を上げてもらいたいと話し合いの上合意に至ることが必要です。
つまり本人と話もできない状態ということは、このままで利息を上げることは無理ということです。

で、全体的に何ができるか整理すると、滞納が増えてということですから、分割返済の約束であると推測できます。この個々の支払いを遅滞しているので、個々の遅滞に対して遅滞から返済までは法的利息5%までの遅延損害金を請求できます。
また、テンプレートを使ったということですから、支払いを遅滞した場合には無通知・無催告または請求によって期限の利益を失わせ、全額返済を要求できる条項があると思います。
ですから期限の利益を失わせ、一括返済を求め、完済に至るまで法定利息相当の遅延損害金を付するといことは可能です。
期限の利益の定めがない場合は、一定の期間(猶予)を定め遅滞分の返済を求め、できない場合は期限の利益を喪失させる旨通知するのがよいでしょう。
また、以上を求め、それが嫌なら延滞分を含めて残金について再契約を求め、その際に金利をきちんと明記することです。この場合は法定利息の5%ではなく、利息制限法内の金利を付けることが可能ですから、10万円までなら20%、100万円までなら18%、100万円以上なら15%です。
ちなみに、連帯人と書かれていますが、連帯保証人のことかと思います。単純保証ではなく、連帯保証人であれば、本人が払う払わないに関わらず請求することが法律上可能です。そちらから攻めるという手もあります。
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…利息をあげる以前に、個人でお金貸して利息取ったら捕まらないの?

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