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昨年12月20日に退職しました。
退職した事情などもあり、忘れかけていたのですが、今日源泉徴収票をもらいました。
給与・賞与支払いが165万ほどあり源泉徴収税額が5万4千円と記載されていました。
やはり確定申告しないといけないですよね?

それと国民年金の支払いをしていますが確定申告の際控除の対象になりますか?

A 回答 (3件)

No.2です。



>それと健康保険ですが、1月から3月までは正社員でしたので天引されてましたが、その分記入すれば控除されるのでしょうか?
そのとおりです。
源泉徴収票に記載されている「社会保険料等の金額」を記載すればいいです。
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>やはり確定申告しないといけないですよね?


いいえ。
その必要ありません。
ただし、貴方の場合年末調整されていないようなので、確定申告すれば所得税還付されます。
なので、確定申告したほうが得です。

>それと国民年金の支払いをしていますが確定申告の際控除の対象になりますか?
去年払ったものならなりますし、生命保険料払っていればその分も控除できます。
なお、「控除証明書」が必要です。
また、国保の保険料払っていればその分も控除できます。
なお、国保は証明書必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。それと健康保険ですが、1月から3月までは正社員でしたので天引されてましたが、その分記入すれば控除されるのでしょうか?4月からは旦那の任意継続の扶養に入ってました。質問してしまいすみません。

お礼日時:2011/02/26 09:28

退職金は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、原則確定申告は必要ありません。


「申告書」の提出をしなかった人は、退職金の20%が源泉徴収されているので、確定申告で精算をします。
参考URL
国民年金の支払いは、社会保険料控除の対象、生命保険は生命保険料控除の対象。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
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