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昨年仕事を辞めました。
うっかり国保を納税するのを忘れてしまいました。
確定申告の資料を揃えていて気づいたのですが、その中に、社会保険事務所から届いた封筒があり、それを読むと
「平成17年所得から控除を受けるためには、今年の12月末日までに国民年金保険料を納め『領収書』を添付しなければなりません。」
と書いてありました。

これは、昨年途中まで納めていた国民年金保険料の領収書も、「控除の対象にならない」という意味なのでしょうか?

A 回答 (3件)

〉うっかり国保を納税するのを忘れてしまいました。


最初は国保(国民健康保険)の話で、後から国民年金の話になるのはどういうことでしょうか?

〉『領収書』を添付しなければなりません
「領収書」とは書いてないはずです。必要なのは「控除証明書」です。
〉郵便局で納めた際、半券のようなものにスタンプを押して返してくれますが、それではだめなんでしょうか?
それが「領収書」です。
控除証明書は、社会保険庁から圧着ハガキで送られてくるもののことです。
最初に保険料を払ったのが10月末までならすでに送られてきているはずですが。
11月以降なら2月に送付されるはずです。

〉昨年途中まで納めていた国民年金保険料の領収書も、「控除の対象にならない」という意味なのでしょうか?
保険料は社会保険料控除の対象になりますが、その証明として領収書ではなく控除証明書が必要ということです。

参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1021.htm
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こんばんは。



まず基礎知識ですが(ご存知でしょうが説明させてください)
国民年金の保険料は,社会保険料控除の対象となります。

ではいつ支払ったものが対象となるか?
→平成17年分の所得から控除できるのは,平成17年中に支払ったものです。

では控除を受けるにはどうしたら良いか?
→支払ったことを証明する書類を確定申告書に添付します。

証明書が手元にないときはどうしたら良いか?
→社会保険庁等に問い合わせて再発行してもらうことができます。


ご質問に書かれていることについて
>「平成17年所得から控除を受けるためには、今年の12月末日までに国民年金保険料を納め『領収書』を添付しなければなりません。」

というのは,
平成16年までは証明書の添付がいらなかったという前提で読んでいただければと思いますが
「今年の12月末日までに・・・納め」というのは平成17年中に「支払った」事実が必要ということと
「添付」が必要ということです。

というわけで「昨年途中まで納めていた(=平成17年中に納めた)」ものは
控除の対象になりますが,添付書類(証明書の添付)が必要ということになります。


再発行してもらいましょう(^^♪
社会保険庁でなくても,市役所,区役所等に問い合わせればほぼ解決すると思います。

この回答への補足

補足させていただきますと、辞めてから数か月分の国民年金は払いました。
その後忘れてしまったのです。
郵便局で納めた際、半券のようなものにスタンプを押して返してくれますが、それではだめなんでしょうか?

補足日時:2006/01/30 23:07
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途中まで納めた分だけを、社会保険料控除として申告する分には、何も問題ないでしょう。



>12月末日までに国民年金保険料を納め『領収書』を添付しなければ…

この証明書は、9月末日付けぐらいで発行されているので、それ以降に納めた分は領収証も一緒に添付しなさい、という意味でしょう。
途中まで納めた分が無効になるわけではないと思います。
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