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黒メダカを飼っているのですが、
増えすぎて困っています。

我が家のメダカ達は、隣町で獲れた、野生メダカの子孫です。

その町には道の駅があって、伯父が野菜、草花を出しています。

そのコネを使って、メダカを売りたいのですが、
法律的な壁はありますか?

A 回答 (3件)

> そのコネを使って、メダカを売りたいのですが、


> 法律的な壁はありますか?
・ハイ、あります。

日本の野生メダカは絶滅危惧種RDBに指定されました。
絶滅危惧種(UV)は、採取や飼育は認められていますが、譲渡は認められていません。
販売したことがバレると痛い目に遭うので、増えすぎたメダカは、採取地へ丁寧な水合わせの後、放流されるのが良いと思います。

・環境省が発表したレッドデータブック
http://www.sizenken.biodic.go.jp/rdb/search_cate …

参考:以前、こんな記事がありました。
http://blog.livedoor.jp/kitsune_chan21/archives/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「譲渡」と言うと、タダで配っても、駄目なんでしょうか?

実は採取地、詳しくは判らないんです。

私が通っていた中学校で、先生が捕まえてきて、
卒業の際、一部をいただきました。

譲渡がだめなら、我が家のもと田んぼ(今は荒れ地になっている)
に池を作って、放そうかと思います。

ちなみに、私の住んでいる町には、
野生のメダカはいないそうです。

お礼日時:2011/02/28 10:12

絶滅危惧種云々についてですが、メダカの採取が絶滅危惧種指定前か後かで違うと思います。

この回答への補足

残念ながら、指定された後です。

レッドデータ指定後、
野生のメダカを見たことがない、と言う生徒のために
中学の、非常勤の先生が、捕まえてきてくださって、
学校で飼っていました。

卒業の際、一部を分けていただきました。

補足日時:2011/02/28 10:30
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こちらが参考になると思います。


http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/t …
>動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令市の長の登録を受けなければなりません。

>業として、動物*の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。

詳細は、市役所に相談してください。としか言えませんね(力不足でもうしわけないです)(^^;)

しかし、まあ、お金がからめば、お役所もからんできますから規制等に注意してください。

なお、新聞のペットあげます欄などは、無償譲渡が原則ですから法的規制は常識的なこと程度でしょう。(多分です)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やっぱり、生き物を売るには許可が必要なんですね。

道の駅で売るのは、諦めようかと考えています。

お礼日時:2011/02/28 10:21

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