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個人事業主で青色申告をしているのですが、確定申告書に記入する国民年金保険料の社会保険料控除について教えてください。

平成21年4月10日に、平成21年度の国民年金1年分(平成21年4月から平成22年3月までの分の¥172,800)を一括銀行振り込みで納めました。

その後、今年から支払い方法を月ごとのクレジットカード引き落としに切り替え、平成22年6月(平成22年4月分)から同12月(平成22年10月分)まで、毎月¥15,100円ずつ納めました。

この場合、今年度(平成22年度)の確定申告書の第二表の社会保険料控除の欄の国民年金保険料は、いくらにすればいいのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

>その後、今年から支払い方法を月ごとのクレジットカード引き落としに切り替え、平成22年6月(平成>22年4月分)から同12月(平成22年10月分)まで、毎月¥15,100円ずつ納めました。



それは実際に貴方の銀行口座からカード代金が引き落とされた、という意味だと思いますが(15,100円×7ヶ月=105,700円)、


クレジットカード支払の場合は、保険料をカード会社が立替た時点で「実際に保険料を支払った」ものとみなします。カード会社が立替えた時点とはその月分の月末です。

したがって今回は順調にいっていれば、22年4月分から22年12月分がカード会社が立替えた22年分の保険料(貴方が実際に支払った保険料)ということなり、15,100×9ヶ月=135,900円 になるはずなのです。

社会保険料控除証明書をご覧ください。

「9月までの払い込み額 90,600円、年末までの払い込み見込み額 135,900円」などとなっているのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご指摘の通り、社会保険料控除証明書に合計額(納付済+見込額)が書いてありました。
助かりました。ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/28 15:43

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