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叔母に子供や夫が居らず、遺言書により甥が不動産を相続した場合について御尋ねいたします。

質問1:相続した不動産を売却する際に公的な手続きが必要ですか。
  2:不動産業者に遺言書などを提示する義務はあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

1 相続した不動産について、叔母から甥へ所有権移転登記をする必要があります。



2 登記を済ませてしまえば、遺言書を提示する必要はありません。登記を移さずに遺言書だけ提示しても無意味です。
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