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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
他の回答者様と考え方が違いますが・・・。
単純に考えると2008年時点で、法定相続分で相続しているとみなされ、その相続した不動産を売却した形となるため、譲渡所得が発生し、所得税の確定申告が必要かと思いますね。
亡くなっている方名義のままでは売却が出来ないかと思います。
売却をどのような経緯で行ったかはわかりませんが、売却時に同時進行で不動産のみの相続手続きを最低でもしているのではないかと思います。
その際に、たとえば冒頭のような遺産分割ではなく、義母がすべてを相続する手続きなどを行い、売却したとなれば、義母から義妹やご主人が贈与を受けた形になることでしょう。
法定相続分で相続した形で売却となれば、冒頭のような所得税になることでしょうね。
一般に確定申告というのは所得税を指すことが多いですが、所得税の申告は所得税だけのものです。贈与税などが発生するような場合には、贈与税の申告をしなければなりません。
不動産売却が不動産業者経由などの場合には、税務などをあまり考えずに行われてしまう場合があります。それもそのはずで、不動産業者や名義変更手続きを行う司法書士などは、税の専門家ではなりませんし、あまり具体的なアドバイスを税理士でない者が行えば、偽税理士となってしまいますからね。
相続する財産の総額などによっては、相続税の申告が必要となります。
自分の持分などの売却であれば、売却に伴う利益(売却価格-取得費-売却費用)に所得税がかかるための申告が必要となります。取得費は、相続の場合亡くなられた方が取得された費用を引き継ぐことになるでしょうが、領収書や契約書などで確認できなければ、一律売却価格の5%となってしまうことでしょうね。
贈与である場合には、現金での贈与として、特別難しくない申告となることでしょう。
必要なものは、義父の取得費用のわかる資料、売却時の契約書類は必須でしょうね。
相続税や贈与税の場合には、不動産の評価計算が必要ですので、市区町村での固定資産評価明細書などを用意する必要があるでしょう。
名義や手続きの経緯が大切になります。正式に誰が相続した財産を売却したのかを確認してください。
すでに売却し、他人名義になっているかもしれませんが、名義変更は登記上に履歴として残ることになるでしょうから、矛盾するような税務申告にならないように注意が必要です。
譲渡所得・贈与税・相続税については、税務署も目を光らせることになりますし、担当部署も同じかもしれませんからね。登記簿謄本は、誰でも取得できる公開されたものですから、税務署も確認することでしょうからね。
不明なことなどがあれば、税理士へ相談されるべきですね。
所得税はもちろんのこと、贈与税も申告・納付期限が迫っています。
税理士事務所によっては、すでに請け負える業務量を超えることで対応してもらえないところもあるかもしれませんので、ご注意ください。
No.1
- 回答日時:
>2008年に義父が亡くなりましたが相続の話はなく、2010年の秋、義父名義の土地を
…
相続手続きをしていなかっただけで、これはあくまでも相続と考えられるでしょう。
>確定申告はどのようにすれば良いのでしょうか…
その土地以外にめぼしい遺産はなかったのなら、相続税の申告は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
>サラリーマンなので、例年、会社を通しての…
所得税の確定申告とは全く関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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