No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です 乗りかかった船ですから
相続人は
A:配偶者 と B:子(実子・養子、認知した子) です、相続人と養子縁組していない子の配偶者には相続権はありません
Aはいなければ それだけのこと
Bが一人もいない場合のみ 親が相続人となる
Bは亡くなっていても子(実子・養子、認知した子)がいれば、その子に代襲相続されます
被相続人が亡くなった時点で、Bの関係で一人でも存命ならば、親には相続権がありません
上記で判断ができないようならば、司法書士に依頼すべきです
なお、遺産分割は、相続人全員の承認が得られればどのようにもできます
(相続人の一人に全財産を相続させるとか、相続人以外の誰かに全財産を贈与するとかも可能です)
No.2
- 回答日時:
戸籍をみて判断をするような部署は公的機関にはないと思いますが、戸籍の見方なら法務局や市町村役所の戸籍課で教えてくれます。
基本的には親、兄弟、子供(実子、養子縁組)の関係図(系図)を作り、生年・死亡年月日と相続順位から相続人を特定していくことになります。
No.1
- 回答日時:
相談はできますが、判断まではしてくれない と思ったほうが良いです
司法書士に依頼すれば、相続登記に必要な相続関係図(系図のようなもの)を作成します
戸籍・原戸籍・除籍の謄本を見て 誰が相続人であるかが判定できない程度では、司法書士に依頼したほうがよろしいです(相続登記や財産分割協議も必要でしょうから)
なお、誰が相続人に該当するかは、ここのQ&Aや インターネット検索すれば見るのがいやになるくらいの情報を得られます
この回答への補足
回答、ありがとうございます。
戸籍謄本を全てとりよせたのですが、複雑な関係がある事が
容易にわかりました。
「その人」が父の相続人になるのかどうかを判断したいのです。
司法書士さんには、依頼せず、なんとか自分でやりとげたいのです
よろしくお願いいたします
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