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ほんの数時間前、犬の散歩中に近所の柵の間から鼻を出していたハスキー犬に指先を噛まれました。

そのお宅ではつい先日まで温厚なラブラドール・レトリバーを飼っており、私は犬の散歩ついでにたまに寄って
いつも柵から鼻を出しているその犬を撫でていました。

犬は常に庭に放し飼いで、他の近所の方が撫でている所もよく見かけました。
ですが、その犬を散歩に連れて行っている所は一度も見かけた事がなく
トイレもそこら中でし放題のため庭は不衛生(庭の掃除もしていない)で、犬は臭く、変な咳をしていました。


前置きが長くなりましたが、数時間前、いつものように犬の散歩がてらそのお宅の犬に会いに行きました。
暗くて見えづらかったのですが、いつものように柵の間から鼻先を出しているのが分かりました。

そしていつものように撫で…のはずが、その犬はいませんでした。
代わりに大きなハスキー犬がいたのです。

前の犬だとばかり思っていた私は、既に条件反射のように左手を犬の顎の近くに差しのべてしまっていました。
そこで思い切りガブッと左手の薬指、ちょうど第一関節の部分を噛まれました。

急いでそのお宅から数m離れ、傷口を見たら血がじわじわ出てきました。
痛みは感じず、指が麻痺していました。
怖くなって涙が出てしまい、動揺しながらも自宅の母に電話をし、犬に噛まれたことを話しました。


母は「すぐにその家のチャイム鳴らして飼い主に話さないと」と言いましたが
私は「犬は悪くないし、怪我も大したことないし、つい手を差し出した私が悪いんだよ」と言い返しました。

が、母はすぐ車で現場に駆け付け、チャイムを押して飼い主の方と話を始めました。

すぐに謝罪をしてくれる物だと思っていたのですが、その飼い主は終始謝罪を行いませんでした。
以下が向こうの言い分です。

・前の犬は死んだ

・この犬は最近里親会でもらってきたハスキーで、6~7歳

・予防注射はもちろんやってある

※この犬に自分も2回噛まれたし、家族や仲の良い人も噛まれているし、近所の人も何人も噛まれている

・前に飼われていた時は、劣悪な環境で飼育放棄をされていた。しつけもされていない。

・「どこ噛まれたの?見せて」→見せると「ふーん」

・「とりあえず病院いきなよ」
→ここで母が「では病院へ行って診断書をもらった後、また伺いますので」と言うと
「え?うちの敷地内で飼ってるんだから、手出した方が悪いでしょ。
だって急に手出されてもねぇー怖くてガブッてやっちゃうの分かるでしょ」


私と母は呆れて物が言えませんでした。
とりあえずお互いの住所と電話番号と名前を交換し、すぐ夜間救急を受け入れている病院へ向かいました。

夜間で内科の先生しかおらず、とりあえず手を洗い、指を消毒して、絆創膏を巻いただけの処置でした。
その後は抗生剤の点滴を30分して、破傷風予防の筋肉注射を打ち、診断書をもらって帰りました。

点滴はあと1週間ほど毎日通わねばならず、破傷風の予防注射は1か月後、1年後、と打たなくてはなりません。


家に帰ってネットでいろいろ調べたのですが、
「犬をけい留する場合にはけい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意する義務」
があるそうです。

今回の場合は、けい留せず庭に放し飼いになっており、しかも柵も簡単に壊れそうなものである為、
明らかに条例違反です。
柵の高さは低く、通りがかりの子供が噛まれる可能性だってあります。
これからも被害者が続出する可能性もありますので、少々厳しいかとは思いますが
法的な手段で臨みたいと考えております。

私が考えているのは、
明日(今日)の朝、保健センターに連絡する→警察に被害届を出す(警察が動いてくれるかは不明)→行政書士、または弁護士に頼み、賠償金(治療費・通院交通費・慰謝料)を請求するために内容証明を作成してもらい、送る。
(私は大学生で、現在バイトをしていないため生活に不自由はしませんが、そろそろ就活の始まる頃です。そして今回の事件で、精神的なショックが大きいです・・・)


これが私が短時間の間に精一杯調べ、考えたなりの結論です。
どこか間違っている部分がありましたら、ご教示願います。

長文すみませんでした。どうぞよろしくお願い致します。

「近所の犬に手を噛まれました。誠意のない飼」の質問画像

A 回答 (10件)

本日、別件の用事がありまして弁護士と話しをしていましたが、この案件を見せて話をしたところ「相談者さんの過失は70~80%になるそうです」。


証言で、どうにかなる問題ではありません。

噛まれた部位が指先ですから、歯型で噛まれた角度がわかりますので、如何に自分に有利な証言をしても証言と部位の整合性がとれませんから、簡単に証言に「虚偽」がある場合は見破れます。
普通に歩いていては、指先は噛まれませんから、犬の口に向けた角度でないとその部位はかまれません。
飼い主が「鑑定要求」をすれば、専門家に鑑定をさせることになります。
通常は、歩行中に噛まれた場合は「手の甲」を噛まれることはあっても指先は下向きですから、噛むことができません。
例え弁護士を入れても、現場検証をすると簡単に整合しないことが判明します。
1)相談者の身長
2)歩行していた場所
3)その場所と塀の位置関係
4)特に「側溝」がある場合は、手を伸ばさないと届きません。
5)塀の高さで、犬が鼻先を出していた高さと相談者の手の高さの位置関係

上記を整合させれば、簡単に過失がでてきます。
3人の弁護士が、この案件は「過失」が明らかに手を出したとしている相談者にあり、「重過失」となるとのことです。
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この回答へのお礼

わざわざ弁護士の方にご相談頂き、本当にありがとうございました。

弁護士代、裁判などに取られる時間を考えますと、何だか非常に馬鹿らしくなってしまいました。
私にそこまでの気力と無駄な時間はありません。
治療費なんてはしたお金もらっても嬉しくありませんし、どんな制裁が加えられようとあの飼い主は飼育環境を変える事はないでしょう。

今回私がいくら弁護士をつけようと、「手を出した」という過失割合が高いため勝ち目がない事をこちらで教えていただきました。
恐らく…いえ絶対、今後あのままの飼い方では第二第三の犠牲者が出ます。
その方には悪いですが、誰かにひどく犠牲になってもらってあの飼い主が痛い目に合えば良いと思うようにしました。

保健所には連絡済みなので、飼い主の方はこれから面倒臭い手続きと獣医代がかかります。
こう傷被害届も提出しますので、後は保健所の指示を待つだけにします。
それだけでもう十分満足です。


私は見境のない動物好きで、今までいろんな生き物に触れ回ってきたツケが回ってきたのでしょう。
良い勉強になりました。
でも、これに懲りずこれからも動物を愛し続けます。

お礼日時:2011/03/25 22:48

「相当な注意」これはそんなに簡単に判断できませんよ。


この辺りが参考になるかな。
http://www.aobalaw.com/138/13810/

あなたが勝手に「相当な注意」がされていない!と主張しても、裁判官がどう判断しますかねぇ。
どっちにしても100%過失は無理ですよ。
過失相殺事案になるでしょう。

アルバイトが雇い主の犬に不用意に近づいて噛まれた裁判では、飼い主60%、被害者40%の判決が出た判例がありますね。
あなたの場合は不用意に近づいたわけではなく、確信的に手を出しているのですから、もっと過失は大きいと判断されるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たとえ飼い主が100%の過失だろうと10%の過失だろうと、彼は飼育環境や犬への接し方を変えるようには思えません。
治療費なんてたかが数千円です。
今回は何も動かず、様子を見ることにしました。

お礼日時:2011/03/25 22:50

違法行為であるかは、相談者さんが決める事ではありません。


似た事例で、裁判になり噛まれた原告が敗訴していますから、一度相談者さんが手を入れた事を争点としてされたら判るかと思います。
何人にも、訴訟をする権利は認められていますから、弁護士に相談してされればいいでしょう。
ただし、弁護士も商売ですから、勝ち負けに関係なく訴訟を持ちかける弁護士もいますから、最低三ヶ所は弁護士事務所に相談して、多数決で訴訟の可否を決めて下さい。

可能性があるでは、裁判では認められていませんから、相談者さんが手を入れた事による負傷としての損害賠償請求しかできません。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。
「手を入れた」というと柵の間に私が手を突っ込んだようなニュアンスですよね。
ただ、柵に手を入れたか入れていないかなんて私の証言次第ですし
立証できませんので不利になることは分かっております。

とにかく、弁護士に相談してみたいと思います。

お礼日時:2011/03/25 13:08

ものすごい言いがかりですね。


自分で手を出しておいて、噛まれて、治療費・慰謝料よこせって・・・

条例違反があったとしても、注意程度でしょうね。
そもそも条例違反と噛まれたことに因果関係がないしね。

やってることはヤクザ・・・いやヤクザならもっと賢くやるから、ヤクザ以下のチンピラのゆすりたかりと一緒。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

条例違反と噛まれたことに因果関係がない、と申しますが
これがもし私が柵の中に手を突っ込んで、繋留されている犬を触ろうとして噛まれたのなら私の自己責任であり、飼い主に賠償責任は発生しません。

しかし今回は「柵の間から公道に向けて鼻と口をだしている」犬に噛まれたのです。
これは飼い主が民法第718条1項「相当の注意」をもって飼育していると言えますか?

お礼日時:2011/03/25 12:31

余所の家に犬がいることを知りながら、


手を突っ込んだのですから、

突っ込んだほうが悪いのです。

いろいろ法律知識を調べたようですが、
相手が幼稚園児ならいざ知らず、
大学生ならそれ以前の問題と知るべきで、

ここの全文、いいがかり、ならずもの、やからの理屈と
なんら変わらない。と言うのが正直な感想です。

なんでも金に変えてやろうというさもしい
意図にしかみえません。

そこまでやったら警察もしゃくし定規に相手をしてくれるかも
しれないし、少々の金にもなるかもしれませんが、
恥を知れ。といいたいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なんだか例の飼い主さんのような言い分で笑ってしまいました。
まさかご本人じゃないですよね?ww

他の方へのお礼にも書きましたが、手は柵につっこんでおりませんし、飼い主の敷地内には侵入していないのです。
あくまで「公道」での事故です。

私は金のために法的な手段に出ようなんて微塵も考えておりませんよ。
あまりにいい加減、責任感のない飼い主に制裁を与えたいだけです。

お礼日時:2011/03/25 12:25

今回の場合、いきなり「噛まれた」のではなく、相談者が「手を出した」ことに原因があります。


>暗くて見えづらかったのですが、いつものように柵の間から鼻先を出しているのが分かりました。

上記なんですが、これが「首」から先が出ている等で、いきなり噛まれたのであれば、飼い主の管理責任は間違いなく問われることになります。
しかし、今回は「鼻先」が出る程度ですから、通行人を「噛む」ことはできません。
弁護士に相談すれば判りますが、請求には「不法行為」がないとなりません。
今回の不法行為はなんでしょうか?ということになり、鼻先しかでない柵に「手を入れた」ことが争点となります。

相談者さんは、「自己責任」というものを知っていますか?
前の犬と「思い込み」して、手を入れたのですから、過失は相談者さんにあると言えます。
鼻先しかでない柵で、歩行中に噛まれたのであれば、相談者さんには過失はありませんが、ハスキーは「顔」が横に広い犬ですから、柵をこする状態で歩かないと噛むことができません。
かなり、今回の場合は「法的措置」は難しくなり、相談者さんが「自己過失」を棚上げしていますから、訴訟をしても「勝訴確立」は低いとしかいえません。
警察も、「手を入れた」ことを重視しますから、事件としては成り立たないとして不受理が濃厚です。
また、過失が相談者に多々あるのに「処分」のために保険所へ連絡して「強制」で犬を処分した場合は、逆に「損害賠償請求」がされてしまうことになります。
相談者の調べた「飼い主の義務」は、容易に敷地外へ出れる状態に対しての規制ですから、敷地柵内での場合は適用にはなりません。
その柵でも、容易に「首まで出る状態」等でないと適用範囲外で、相談者さんの損害賠償請求は合法とはいえません。
請求はできますが、「強制」はできません。
訴訟を提起しても「不法原因給付」という原則がありますから、裁判所も「手を入れた」ということを問題視するでしょう。
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この回答へのお礼

法律的なご回答ありがとうございます。

鼻先、と表記したのが間違いでした。
私にとって「犬の顔面の突出した部分」が鼻先だと考えておりました。
正確に言うと、犬の目より突出した「鼻と口」が柵から出ていたのです。

首は出ていませんが、しっかりと鼻と口が柵から出ており、通行人を急に噛むことも十分想定出来ます。
なぜならそのお宅は角地に建てられており、犬が見えない方向からやってきた人なら
そのお宅の柵沿いに歩くことも考えられるからです。
夜は電灯も少なく、庭も真っ暗で犬がいる事に気付きにくいと思われます。


今回、私の自己責任は「前の犬だと思って、柵から鼻を出していた犬に手をさしのべたこと」です。

そして飼い主は
民法第718条1項「1.動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」
この「相当の注意をもって管理」が出来ておりません。

お礼日時:2011/03/25 12:21

弁護士に相談してください

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
弁護士への相談も検討してみます。

お礼日時:2011/03/25 11:55

ひどい目にあったので相手を懲らしめたいというあなたの気持ちは分かるので、好きなようにすればいいと思いますが、読んでいてちょっと気になったのは、そのハスキー犬の今後。



あなたが手を出して噛まれて憤慨してし、法的措置をとると飼い主は困ってその犬を処分しちゃうかもしれないね。もともと里犬だったんでしょ。
傷は治るかもしれないけど、処分された犬の命は戻ってこないね。あなたも犬を飼っているならこの意味分かるでしょう。

それからボクが仮にその犬の飼い主の立場だったら、他人から手を出しといて噛まれて謝れって言われても、やはり「はて?」と思うかもしれないね。その人の敷地内なんでしょ?あなたがその飼い主の立場だったらどうしますかね?

それに、庭で飼っていて、前の犬と同じように自由にさせていた。だからこそあなたも前の犬と触れ合えたわけだね。前の犬とは管理不行き届きで楽しんだんだけど、今度の犬とは管理不行き届きで飼い主に腹を立てる。

なんだか勝手というか自己中心的というか。ま、好きにすればいいでしょう。
ボクから見たらどの登場人物も全部ダメなやつらばかりってところだね。ダメなやつ同士で醜い争いすればいい。可哀想なのはそのハスキー犬だけかな。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お先に申し上げておきますと、私は動物を心から愛しております。
噛まれたことは私の不注意であり、そのハスキー犬を責めようとは全く考えておりません。

今回も、飼い主が一言でも謝ってくれればおおごとにする気はありませんでした。
しかしあまりにも態度が悪すぎるのです。
同じ犬を飼育している物として、その飼い主の環境であのハスキー犬を飼い続ける事は
犬にとっても周辺住民にとっても良い事ではないと思うのです。

元々いた犬が温厚であったのは犬種の性格上、そして幼犬の頃から飼い続けていたためであり
飼い主は躾が出来ません。そして責任感は微塵も感じられませんでした。

確かに、そのような環境で自由にされていたからこそ私は前の犬と触れ合うことが出来ました。
でもそのお宅の前を通る度、その犬に同情していたことは確かです。
誰が見ても、良い環境で飼育されているようには思えませんでしたから。


今回の件でもし飼い主がその犬を処分するとなれば、私は自己嫌悪に陥るかもしれません。
でも、このまま放っておくわけにはいかないのです。

私はハスキーよりもっと大きな、超大型犬を飼っております。
犬を飼うのは初めてでしたが、まず他人に迷惑・危害を加えてはいけないと
幼犬の頃からしっかり躾をし、普段自分の目の行きとどかない「庭」で自由にさせることもありません。
だからこそ今後の事をふまえて飼い主の方に心を改めてほしいのです。


最後に、皆さまが誤解されていることがあります。
私は今回、柵の中には一切手を入れていません。
その柵は感覚が広いもので、犬の鼻と口(マズル部分)がしっかり「公道」に出ていました。
鼻先と表記したことで誤解を与えてしまい申し訳ありません。

お礼日時:2011/03/25 11:55

もんだいないので、やりたいように、やるべきでは。



傷をうけているので、診断書があれば、警察も事件として、受理すると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まずは自分の出来る範囲で動いてみます。

お礼日時:2011/03/25 03:43

医師の診断書を持って、警察に被害届を出して下さい。


その際、他にもかまれた人がいることも伝えてください。
これを参考にして下さい。

http://www.furukawadenko-kenpo.com/31.html
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この回答へのお礼

URL見てみました。ありがとうございます。
この程度の怪我で警察が動いてくれるか分かりませんし、「他にも噛まれた人がいる」というのは飼い主が(他の人は噛まれても治療費よこせなんて言わなかったよ)という意味を含めたその場の嘘の可能性もあると思うのです…。

でも、明日診断書を持って警察に行ってみます。

お礼日時:2011/03/25 03:42

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