
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 「平成23年4月1日から起算して1年を経過した日」の場合はいつになるのでしょうか?
法律の条文であれば、平成24年4月1日が原則。
民民間などに見られる契約であれば平成24年4月2日が原則。
○法律の条文
民法140条で考えた場合、質問文の要旨である「○年○月○日」は、その日の午前0時から指定している事となる
⇒特に法律の施行に書かれている期限は、この点は暗黙の了解。
⇒法律の条文によっては解釈の通達が出ており、その場合には通達に従うので、この限りではない
その為、140条の『但し書き』が適用され、原則である「初日不算入」は適用されない。よって、第1日目は初日となり、1年(365日)に達するのは1年後の同月同日の前日、1年を経過した日は1年後の同月同日。
○一般的な契約書
特に起算日を断っていない場合、民法140条の原則が適用されて「初日不算入」となり、第1日目は契約締結日の翌日となる。
しかし、2月某日に契約を締結したが、契約書には『3月1日より適用』見たいな定めをしているのであれば、3月1日が第1日目となる。
http://www.minnpou-sousoku.com/140.html
尚、第143条は何なのかと言うと、年で考える場合であれば、365日の年もあるし366日の年もあるから、『日数ではなく年・年度で考えますよ~』と言う事です。すると、閏年の2月29日弐契約したらどうなるのか?4年後(400年に1回は閏年ではないけれど)でなければ2月29日が存在し無いので、29日が無い場合には2月28日で考える
http://www.minnpou-sousoku.com/143-1.html
http://www.minnpou-sousoku.com/143-2.html
説明が下手なので、文章中に有るURL先を参考にして下さい。
No.5
- 回答日時:
#3
起算日を定めた場合は、法律でも、民間の契約でも
4月1日起算日とすると、 3月31日となります。
契約書で起算日を定めていなければ、原則当日不参入、翌日より起算します
起算日を定めていない契約 4月1日契約の1年後は、4月2に
4月1日起算日として契約1年後は、 3月31日。
No.3
- 回答日時:
民法第143条(暦による期間の計算)
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、
月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日が
ないときは、その月の末日に満了する。
だから4月1日生まれは、3月31日に満○歳になるので早生まれと言うことに。
1年を経過した日=満1年経った翌日=4月1日ではないかと。
No.2
- 回答日時:
民法第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでないとありますので、起算日は含まず翌日から数えることになるので、
平成23年4月1日から起算して1年を経過した日は平成24年4月2日です。
平成23年4月1日から起算して1年の日」は平成24年4月1日になります。
No.1
- 回答日時:
「~から起算して1年の日」 起算日と同日の1年後
「~から起算して1年を経過した日」 起算日の翌日の1年後
したがって平成23年4月1日から
「起算して1年の日」 は24年4月1日
「起算して1年を経過した日」は24年4月2日
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