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今月末(明日)会社都合退職の者です。昨年末から診療内科に通っており2月から会社へ行けなくなり有給の切れた3月を傷病手当申請予定です。

通っているクリニックの先生が乱暴な感じで症状を上手く話せないまま、余裕なく月2回ペースで診療と処方を受けてきました。
薬が変わる説明もなく、話は高額のカウンセラーに聞いてもらう必要があるので利用できず、3分程度先生に現状を話すだけの診察です。

4月になって申請書の記載をお願いするつもりですが、勤務不能の診断をちゃんと書いて下さるか疑問です。明日に別の病院などで見てもらってももう遅いでしょうか…。今後病院を変えたいと思っています…。

A 回答 (4件)

健康保険から支給されるのは傷病手当金、傷病手当ではありませんよ。



病院を変えても診療を開始する前の期日に関してドクターは労務不能の意見書は書いてくれません。
会社に行かないことが傷病によるものだと医師に意見をしてもらえなければ傷病手当金は受給できません。
2月以降会社に行かなかった期間の労務不能は現在のドクターにお願いしなければどうしようもありませんよ。

ドクターとの信頼関係を築くのは大変だと思いますがきちんと話すよう努力をしてください。
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この回答へのお礼

わかりました(泣)病気で物が言えないのに乱暴だと怖くて…でも仕方ないですね…。治らない事にイライラされてるように思います…。早速にありがとうございました。

お礼日時:2011/03/30 20:58

 こんにちは。


 ←なんでしたらプロフィールご確認ください。

 ハローワークですが、失業保険受給中に入院して傷病手当にした事はありますが、行けるのなら普通の失業保険を受給してはいかがででしょうか? 額は同額でした。
 制度が替わっていたら申しわけありません。
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 失礼しました。

勘違いでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/31 00:10

傷病手当金については、基本的に「社会的通念」で判断されます。


申請書に書いてもらう医師の所見は、障害年金申請の診断書ほど重視されません。
退職するまでに少なくとも3日連続労務不能日(有給や休日も含む)があれば、4日目の就労不能日から受給権が発生します。

もちろん、医師の所見が「労務不能とは認められない」であれば問題ですが、さすがに休職されていることくらいは主治医もご存知なのでしょう?
多少、所見が違っていても、「労務不能」と書いてあれば問題ありません。

しかし、「治療」に関しては、転院も検討された方がいいかも知れませんね。
明日退職ということであれば、少なくとも初回の申請書の所見は、今の主治医に書いてもらう必要がありますが、その後転院して、以降の申請書の所見を転院先の医師に書いてもらうことは可能です。
尚、初回の申請書から転院先の医師に書いてもらうことも、制度上は不可能ではありませんが、話がややこしくなると思います。

しっかり療養できるといいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました(泣)少し安心しました。

一度診療の際、休職しているのを伝えて手当申請について尋ねると、自分で調べてから来て下さい!書く時は書きますから!と具合悪いのにきつく言われました。

しかも厳しい口調で攻めるように診断も言われ、あなたには強い薬は使いたくないから様子をみる、等と言われました。

私の事を考えて即社会復帰を勧めているようにも見えます。具合悪いのが伝わらないみたいで嘘と思われているのかもしれません。

今も額から奥全体がうずいてボーッとする感じでなんとも言えず落ち込み感が強いのですが、「頭がぼんやりするが薬が切れたら眠れない」という言葉しか出て来なくて…

処方の薬剤師の方が色々説明して下さったのが救いです…。

お礼日時:2011/03/31 00:08

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