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私は現在、精神障害者年金2級で障害年金を貰っております。実は私には恋人がおります、その彼がこんど仕事でインドネシアに行く事になりました。その彼に着いていこうと思ってます。私が海外に行く事で年金は貰えなくなるんですよね、しかも2年後には現況届け、診断士書がきます、インドネシアの精神病院に通院するつもりです、診断書を現地の医者などには書けないし年金機構も日本の精神病院の物を提出しろと言うのでしようね、やはりこういう場合年金を辞退したほうがいいんですかね?

A 回答 (4件)

インドネシア在住者です。



年金の話しは、詳しくわからないのですが。。。

彼氏と一緒にインドネシアに行くという事について、
インドネシアに滞在する為には、VISAが必要です。

既に結婚されているのであれば、VISAは、簡単に受給できますが、
恋人というダケでは、長期滞在できるVISAの発給は難しいと思います。

観光の場合、最大30日。国内で1度ダケ延長可能。
これでも、最大60日。です。


インドネシアの何処に行かれるのか?わかりませんが。。。
日本人が通院できる精神病院は、ちょっと思いつきません。


もういちど、良く考えて。
時々、インドネシアを訪問する。って事にしては如何ですか?
年金の問題もあるでしょうし。。。
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はっきり言って、海外に行くのは現実的じゃないです。

甘い考えに思います。
もし、年金証書の年金コードが6350(20歳前障害の障害基礎年金)だったら、海外在住になると支給無しです(回答2の通り)。
また、年金コードが1350や5350(障害基礎年金・障害厚生年金)だったら海外在住でも構わないものの、精神の場合、日本の精神保健指定医による年金用診断書が大原則です。海外の医師によるものは認められません。
まして、日本での治療歴も問われますよ?直近の診療回数などを書きますからね。
ですから、現実的にアウトです。
そのぐらいはさすがにわかってての質問ですよね?
それでも海外に行く、っていうんなら、生活上支障もないことになって、そもそも障害年金を受け取るに値しませんよ(回答1の通り)。あなたが考えてるように、辞退すべきだと思いますけれどね。
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二十歳前障害が原因での受給の場合は日本国外に居住している時は支給されません。


また、刑務所に収監中も同様です。

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第三十六条の二  第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
一  恩給法 (大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和二十年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
二  刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
三  少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
四  日本国内に住所を有しないとき。
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精神障害者年金2級といったら行動範囲が家の中で周りの助けを必要とする


状態ですが貴方の場合、海外へ行く事が出来る、海外で生活が出来る状態に
ありますので

●障害の程度が年金を受ける程度でなくなったとき

http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/shogai …

障害の程度が軽くなり、年金を受ける程度でなくなったときは、「障害基礎・厚生年金受給権者障害不該当届」(不該当届)を提出してください。


 障害の程度が軽くなり、年金を受ける程度でなくなったときは、年金が支給停止となります。

 このようなときは、「不該当届」を最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出してください。また、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます
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