No.2
- 回答日時:
「遺産相続 詐欺、脅迫による取消」をキーワードにWebで検索をしてみて下さい。
詐欺罪には問われないかもしれませんが、他の相続人は遺産分割の取消(取消権?)を主張出来るようです。
(時効5年?)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
具体的状況がよくわかりませんね。
負債がたくさん残っているなどとだまして相続放棄をさせ、自分だけ相続するということでしょうか。あるいは、お金は残っていなかったといって独り占めするということですか。基本的に親族における金銭的な争いには警察は介入しないので詐欺罪に問われることはまずないといえます。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/04/04 23:55
nta様がおっしゃっているような内容で騙しても、
詐欺罪に問われることはまずありませんか・・・。
教えてくださりありがとうございました。
また、早々のご回答ありがとうございました。
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