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今日、3月分の給与明細をもらったのですが、住民税が突然上がりました。
と、いうか、記載ミスであることを祈りたいのですが…
「平成22年度給与所得に係る県民税特別徴収税額の決定通知書」の3月の欄には約1万くらいの額が記載されているのですが、もらった給与明細には3万近くの記載があり、天引きされています。
ちなみに、入社3年で、これまでは、決定通知書通りに徴収されています。給与が突然上がったわけでもないです。ただ、3月で会社を辞めたので、決定通知書に記載のある5月分まで徴収されたのかと思いました。が、そんなことってあるんでしょうか?
考えれば考えるほど疑問だらけです。どなたかお詳しい方、回答をお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>ただ、3月で会社を辞めたので、決定通知書に記載のある5月分まで徴収されたのかと思いました。
が、そんなことってあるんでしょうか?あるというよろそれがセオリーです。
住民税はその年の6月から翌年の5月までに掛けて支払います。
そして1月以降5月までに退職した場合は退職時に残りの住民税をまとめて引くようになっています。
下記の住民税の項を参考にしてください。
http://tt110.net/24taisyoku2/U-jiko7-zeikin.htm
ご回答ありがとうございます。
まとめて徴収されるとは知りませんでした。そうだったんですね。無知で恥ずかしい限りです。
恥かきついでにお聞きしたいのですが、現在再就職した会社では、5月分までは徴収されないってことですよね?
No.3
- 回答日時:
>現在再就職した会社では、5月分までは徴収されないってことですよね?
そうです。
住民税はその年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月に掛けて払います。
つまり退職した前職の会社は平成21年の収入を給与支払報告書と言う形で、平成22年の1月に質問者の方の住んでいる自治体の役所に報告します。
役所はそれを基に住民税を計算して退職した前職の会社に通知します、そうすると退職した前職の会社はそれにしたがって平成22年の6月から平成23年の5月まで(平成22年度分)毎月住民税を天引きすると言うことです。
しかし平成23年の3月で退職すると以降は当然天引きできないので、その分については退職月の給与からまとめて引いて平成22年度分については完了ですから以後はどこからも天引きされないし請求も来ません。
ただ退職した前職の会社は平成22年の収入も給与支払報告書と言う形で平成23年の1月に質問者の方の住んでいる自治体の役所に報告してます、そして退職した時点で退職した事実と以後の住民税をまとめて引いたことを自治体の役所に報告しています。
そうするとそれを基に住民税を計算しますが会社は退職した訳ですから通知するのは質問者の方に対してになります、恐らく5月頃に平成23年度分の住民税の納付書が役所から送られてきます。
セオリーとしてはそれを持って転職した現職の会社に行って、毎月給与から天引きしてくれるように依頼します、そうすれば平成23年6月から平成24年5月に掛けて毎月給与から天引きするようになります。
ただ会社によって(特に中小・零細の場合に多い)はそうしてくれずに自分で払ってくれとかあるいは入社した初年度は自分で払ってくれ次年度からは会社で天引きするからなどと言う会社もあります。
そうであれば自分で役所の窓口に行って払うしかありません。
また郵便局や銀行等の金融機関あるいはコンビニでも支払は出来るかもしれません、それについては納付書の裏に書いてあるはずです。
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