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別居の実母ですが、遺族年金のみの収入しかなかったため、
還付請求を5年前までさかのぼってする予定です。
その際、添付書類として何が必要になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2です。



>母の所得証明等は持参しなくても大丈夫なのでしょうか?
大丈夫です。
必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速、税務署で手続きをしたいと思います。

お礼日時:2011/04/10 14:12

>還付請求を5年前までさかのぼってする予定です。


貴方がお母様を税金上の扶養にし扶養控除を受け、その控除分の税金の還付の確定申告をするということですね。

>その際、添付書類として何が必要になるのでしょうか?
貴方が給与所得者なら、5年分の源泉徴収票です。
それ以外に必要な添付書類はありません。
なお、貴方が過去の分について確定申告していた場合は、「更正の請求」という手続きになり、平成22年分しか還付の対象にはできません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございました。
確定申告は一度もしていませんので5年前までさかのぼる予定です。

母の所得証明等は持参しなくても大丈夫なのでしょうか?

補足日時:2011/04/08 18:45
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社会保険庁(現年金機構)から送られてくる源泉徴収票が必要です。

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