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借地の賃貸終わり返却しました。
借主が他界したため連帯保証人が敷金返却要請をしようと思います。
連帯保証人でも請求権ありますか?

A 回答 (1件)

連帯保証人としての権利はないです。


連帯保証人は片務契約なので、
被保証人の債務範囲を連帯して負うという義務しかない契約になります。
連帯保証人が有する権利は、被保証人が理由のいかんを問わず返済を打ちきり、
その返済が連帯保証人のところに廻ってきて返済した場合に、
その返済した分を被保証人に請求することくらいです。

質問者様がお亡くなりになった借主の方の財産相続をしている場合なら、
請求はできると思います。
相続放棄をしているのなら出来ません。
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