プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

父が亡くなりました、相続放棄をする予定です。
個人事業主の父でしたので、以下のとおり進めようとしていますが、
相続放棄と並行して行う場合していいこと悪いことは
どのように分類されますでしょうか。
下に行くほど、ダメかも・・と思うことです。

・生命保険の受給(母が受給対象者)
・個人事業主の廃業届(跡継ぎなし)
・父の準確定申告
・賃貸マンションの名義変更(父→母へ)
・ライフラインの名義変更(父→母へ)
・父の預貯金口座の解約
・車の名義変更(父→母へ)
・父の預貯金の引き出し(病院への支払のため)

父の口座へかなりの額が入っていますが、それよりも多い借金が
あるために相続放棄を考えています。
預貯金も放棄してしまうと、母個人の財産は生保のみとなってしまうのですが、
仕方のないことなのでしょうか。

A 回答 (1件)

>・生命保険の受給(母が受給対象者)・・・保険金受取人が被保険者以外を指定していれば○


>・個人事業主の廃業届(跡継ぎなし)・・・○、所得税の事業廃止届、死亡届等を税務署に提出
>・父の準確定申告・・・×、相続人の全員が相続放棄をしたことにより相続人不在となった場合には、相続財産法人が成立し、その相続財産法人が準確定申告書を提出することになります
>・賃貸マンションの名義変更(父→母へ)・・・○
>・ライフラインの名義変更(父→母へ)・・・○
>・父の預貯金口座の解約・・・×、もし解約した場合は、解約時の現金を他の現金と区別して保管しておかなければなりません。
>・車の名義変更(父→母へ)・・・×、資産価値がないものであればかまいませんが、車はやめておいた方が無難でしょう。相続財産に手をつけてしまいますと、自動的に全てを相続することになります。

>・父の預貯金の引き出し(病院への支払のため)・・・×、病院への支払い自体が不要です。

なお、葬儀費用にお父様のお金を使ってしまった場合は、常識の範囲内の葬儀費用であれば、使用は認められますが、債権者への説明が必要になることがあります。

なお、相続には限定承認という方法もあります。亡くなった方(被相続人)の財産の総額の範囲内で、亡くなった方の借金も相続することで、後から、借金が余分に見つかっても、相続財産の総額を超える分については相続しなくよい制度です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!