No.1ベストアンサー
- 回答日時:
平成17年04月26日 最高裁第三小法廷判決 の判決です
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0020_2
http://mansion.eduplan21.net/cam1/law/data_h1/05 …
http://mansion.eduplan21.net/cam/bulletin1/index …
この回答への補足
地区会長は地区内にいる何かと盾にしている法律に詳しい人(職名不明)に聞いているようですが、その人が「最高裁判決で自治会に入らないのは不当とでた」というんです、全く逆なのでもしかして新しい判例がでたのかと思ったのですが違いますよね。
補足日時:2011/04/19 16:54No.8
- 回答日時:
no3です。
「委託」という言葉は不正確でした。no4さんの指摘どおりです。
自治会から自主管理を条件にごみステーションを申請するという事です。
それから、自治会の加入非加入は個人の自由で加入自体を強制する根拠
や判例はありません。判例では非加入の自由を認めています。
ただし、自治会はごみステーションの管理や市の配布物の配布回覧等を
おこなっていますがそうしたサービスについて不利益を受けるというこ
とについてはある程度は受忍せざるを得ないと思います。
また、自治会を強制退会させることも違法という判例はあります。
これは自治会が住民サービスの補完機能を持っていることを認め、退会
強制(村八分)でそうした不利益が生じるのは違法という判断です。
ごみ出し(ステーション)に限っていえば、自治体によってもシステム
がそれぞれ違います。自治会の申請でなければ認めないところもありま
すし、アパートなど複数戸のまとまりで申請を受け付けるところもあり
ますし、各戸収集してくれる自治体もあります。
自治会申請のステーションしか収集できないような自治体であればごみ
出し場所が限定されますから、非会員だからといって使わせないという
ことは違法です。ただし、利用するためにはそのために対価や清掃の
負担が生じることはあると思います。
No.7
- 回答日時:
>法律に詳しい人(職名不明)は弁護士のようです、
弁護士らしからぬ弁護士です。ホントに弁護士であるかも怪しい。
機会あれば、いつそんな判例が出たのか、聞き出して下さい
随分とふざけたことを言う弁護士です
この回答への補足
回答NO1の リンク http://www.courts.go.jp/search/jhsp0020_2 がなかなか閲覧できないのですがどの様な主旨の文面でしたでしょうか、すみませんが気になってしまって待てないもので。
補足日時:2011/04/20 22:23No.6
- 回答日時:
1,2、5です
>地区会長は地区内にいる何かと盾にしている法律に詳しい人(職名不明)に聞いているようですが、その人が「最高裁判決で自治会に入らないのは不当とでた」というんです、全く逆なのでもしかして新しい判例がでたのかと思ったのですが違いますよね。
ありえないウソです。
その人に「ウソはほどほどに」とでも伝えて下さい。
私は区分所有者ですが、区分所有法を無視して平気な顔している理事長や理事がおりますし、区分所有法の条文を見せて「違法だよ」といくら言っても、自分らに都合が悪いことだと自分の意見を変えない理事長・理事が現に私の住むマンションでもあります。
「法律に詳しい人(職名不明)」は敢えてウソを言っているのでしょう。世の中どこにもそういう輩はいます。
今度その「法律に詳しい人」にいつの判例か尋ねて下さい。
どう言い訳するか楽しみですね。
この回答への補足
法律に詳しい人(職名不明)は弁護士のようです、そんな嘘をついたら職業上罰せられるのではないかなと思うのですが、いいかげんだなーと思いました。
補足日時:2011/04/20 18:22No.5
- 回答日時:
1です。
町内会が村八分とした場合、これは明らかに不法行為(民709条)に当るから、町内会を相手取って慰謝料請求ができます
東京にいた時で、一戸建てに住んでた時、町内会には入ってませんでした。
その前は、神奈川の市営団地に住んでいて当初自治会に入ってましたけど、メリットないので直ぐに退会しました。
文句言って来る人には法律論で返しました。1で紹介した判例が出る前でしたけど。
ゴミ出しは、してましたけど市がゴミを持って行きました。自治会費は払って無くとも市営団地のゴミ置き場は使ってましたから、使う権利の裏返しとして、輪番で回ってくるゴミ置き場掃除はしてました。
ゴミ置き場を利用しておきながら、自治会に入っていないから輪番掃除すらしない、となると「流石にこれはいかがかな?道徳の問題」とは思います。
自治会費を払って無いから「ゴミ置き場を使うな!!」と自治会が言ってきた場合、権利の乱用(民1条)に当ると考えます。
この回答への補足
村八分にする!と断言はさすがに言ってませんが、なってしまうよみたいな感じです。私は自治会に入っておりやめる気もありませんが、嘘をついてまで入会させようとするのが嫌なのと皆が関心を持って正しい情報を持って欲しいんですよね。もしかして老婆心のお節介なのかー。
補足日時:2011/04/19 18:06No.4
- 回答日時:
ゴミの収集・運搬・処理は、市町村等の行政上の義務です。
これは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に規定されています。
(市町村の処理等)
第六条の二
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
ゴミ集積場(ゴミステーション)設置の必要性は地域によって異なりますので、
設置を一律に住民の義務と考えることはできません。
また、他の方が書かれているような、ゴミステーションを自治体が自治会に管理運営を委託するということはありません。
自治体所有のごみ集積場であれば、一般の家庭ごみの持ち込みは禁止されているところが多く、通常は自治体で運営している施設敷地内に設置されていますので、自治会(町内会)へ管理運営を委託することはないです。
ゴミ集積場は建て売り分譲住宅地(大規模分譲地の場合)の場合は、マンションの様に分譲計画当初から、集積場の位置決めをしていることが多いです、場合によっては集積場用の土地部分が建て売りの土地面積に入れ込まれている物件もあります、このことを販売会社が告げずに販売することもあり後々トラブルになることもあります。
自治会所有地の集積場なら、自治会に加入しないと使用する権利はありません、
又、他人の所有する土地の一角を集積場としているならば、普通に出すことができます。
地区の祭りに関しては、自治会(町内会)は任意加入なので、
自治会主催で自治会加入者以外は参加させないという規定であるなら、
未加入世帯は参加できません、これは違法ではないです。
それと村八分は違法です。
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0367.php
この回答への補足
当方市営住宅です。近くの地区で個々の1戸建て住宅の門前にゴミを置いているところがありますが、ステーションに集めなくても収集しなくてはならないなんていう法があるんでしょうか?あれば心強いのですが。
補足日時:2011/04/19 17:58No.3
- 回答日時:
ごみ処理は自治体の仕事ですが、ごみステーションの管理運営は
自治体から各自治会に委託されている場合が多いです。
そういう場合のごみステーションの維持管理は自治会の人と金に
よっておこなわれています。
ごみ収集のシステムは自治体によって違いますので先ずは市の
清掃局に相談してみてください。
場合によってはあなたの家の前まで収集に来てくれるかもしれま
せん。
行事については、自治会の行事であれば非会員を参加させるか
どうかは会の裁量だと思います。
自治会に入っているのに、気に食わないといって退会を強制する
のは違法とされます。
この回答への補足
当方は市営住宅でごみ問題などは住宅内で解決してくれみたいな感じです、多分役人も深く理解してないと思います、担当もコロコロ変わりますし。
補足日時:2011/04/19 17:52お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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