プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。

表題の件について、質問させてください。
(総務関係について、知識がないまま、零細企業に就職した者です。
 そばに相談する人がおらず・・・どなたか宜しくお願いいたします)

■状況■
転職のため、新しい土地に引っ越し、
2010年4月1日から、転職先に入社しました。

ところが、近隣の住人とのトラブルが発生した上に、職場で残業が続き、
過労と不眠が重なったため、
2011年3月12日から出社できなくなりました。

現在は会社から了承を得て、休み続けております。


なお、3月26日に精神科にかかったところ、
「過労による抑うつ状態で3ヶ月の休職」の診断書が出されました。
休職日付は「3/26~6/25」です。

■質問■
そこで質問なのですが、

1.全国健康保険協会に加入しているので、傷病手当の受給を希望しております。
  ただし、加入1年以上が必須条件のため、
  3/26~31までは、受給要件を満たしません。
  つきましては、4/1~で、申請を行えば良いのでしょうか?


2.また、その為に、診断書の休職日付を
  「3/26~6/26」から「4/1~6/30」に、医師に変更してもらう必要はあるのでしょうか?


3.診断書が「過労による抑うつ」だと労災になり、傷病手当の認定がされない可能性があると他のサイトで見かけました。

  体調不良の原因は、残業だけでなく、
  転居直後に近隣のトラブル (同じ住宅街に変質者が住んでおり、家宅侵入未遂された)により、
  警察の事情聴取を受けるなど、ストレスが重なったこともあるため、
  その旨、診断書に併記してもらったほうが良いのでしょうか?



初歩的な質問で、大変申し訳ありませんが、どなたかご回答いただけたら助かります。

なお、投稿が初めてで不慣れなため、要領を得ない部分もあるかもしれませんが、
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

勘違いをなさっています。


1)
傷病手当金は退社をしていなければ健康保険の被保険者期間は関係ありません。
退職後の期間の受給をする場合に関係するだけです。
傷病手当金は連続して3日休み(待期を完成)、4日目から支給されます。
それから傷病手当金は傷病で会社を休んで報酬を得られないときの休業保障です。
未来の日について受給できるわけではありません。
簡単にいうと休んでお給料がもらえなくて初めて受給できるものです。
(厳密には違いますがここでは割愛します)

2)診断書は傷病手当金を受給する時必要な書類でありません。
というか使えません。
必要なのは医師の労務不能だったという意見書です。

3)
確実に労災であれば健康保険からの保険給付は停止します。
ただメンタル疾患の場合過労であってもそれが労災に直結するとは限りません。
なのでここで回答を得るのは難しいです。
先ほども申しあげましたように、診断書は傷病手当金の申請には使えません。

気になるのであれば協会けんぽに問い合わせをしてください。
ここで素人の回答を鵜呑みにすることなく、支給決定をするところに聞く方がより確実です。
自分で回答して身も蓋もありませんけれど。

お大事になさってください。
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