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先日、親が亡くなり、わたしは自宅の借地権と所有権を相続しました。

今後何をしなければならないのでしょうか?
今、自分なりに考えてるのは、

1)相続税の支払い
2)登記の変更
3)地主への連絡、契約書更新

です。

1)は、被相続人の財産を合計し、納税しなければならないか判断しないといけませんが、
それは税理士にお願いするべきでしょうか? 借地権の評価も行う必要がありますか?

2)登記の名義変更は司法書士へお願いすればいいのでしょうか? 

1)と2)は別々に同時進行で行った方がいいのでしょうか?

また、祖父の時代から親に相続した際、地主に名義変更料を払ってるようです。
今回も支払わないといけなさそうですが、わたしは素人なので地主にうまく言いくるめられそうです。
代理人を立てることはできるのでしょうか? 司法書士の人などにお願いできるのでしょうか?

 

A 回答 (1件)

1)相続税の支払い


2)登記の変更
3)地主への連絡、契約書更新

↑の内、相続税の申告と納付は10か月以内と決まっています。
地主へのあいさつは早いに越したことはありません。
相続登記や契約更新については、あなたの相続が確定している
のであれば必ずしも急ぐ必要はありません。

先ず、親に所得があった場合にはその確定申告(準確定申告)
を済ませる必要があります。
次に相続税ですが、相続財産全体を把握評価して、相続人全員
で分割方法を決めて相続税の申告をおこないます。相続税は
財産が5000万+1000万×相続人数を超えた場合発生し
ます。細かい計算方法は↓で調べられます。
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/sozoku-zoyo.htm
不動産の相続評価額は
借地評価額=路線価×借地割合で↓で調べられます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
家屋の評価額は固定資産税の納付票に記載されている評価額を
使います。
相続財産が多額であれば税理士に頼んだほうが楽です。

次に相続登記ですが、必要な書類は決まっていますから、自分で
やることもできます。家の所有権移転登記と借地に地上権が登記
されている場合にはそれも移転登記します。
頼むなら司法書士に頼みます。

名義変更料は相続の場合不要ですが、角を立てないようにしたい
のであれば、大家には一旦はあいさつと地代はあなたが引き続き
支払うことを告げるだけにします。
その後、名義変更料などを云ってきたら司法書士に相談して司法
書士がこう言っている、という形に持っていけばいいと思います。
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